一定面積以上の土地取引には届け出が必要です。利尻富士町

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2022年06月07日

一定面積以上の土地取引には届け出が必要です。

土地の売買・賃貸・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届け出が必要です。

【対象となる面積】

1市街化区域 2千m2以上

2市街化区域以外の都市計画区域内 5千m2以上

3都市計画区域外 1万m2以上

(注記)利尻富士町では3のみ該当となります。

他の市町村で取引をする場合は土地が所在する市町村にご確認ください。

【届出者】

・土地の権利取得者(買主等)

【届出期限】

・契約締結日から2週間以内

(注記)提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。

【提出書類】 各3部

・土地売買等届出書

・土地売買等契約書の写し

・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面

・土地の形状を明らかにした図面

・委任状(代理人が届出する場合)

【罰則】

届出をしないと法律で罰せられることがあります。

【届出・問合せ先】

企画政策課企画調整係 ☎82ー2850

(注記)提出様式や制度の詳細は北海道ホームページをご覧ください。

利尻富士町管理者 2022年6月7日

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