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児童手当
児童手当は、『家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること』を目的としています。
○しろまる支給対象
長万部町に住所がある、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の
児童を養育している方
※(注記)児童を「監護している・生計が同一である」必要があります。
父母の場合 |
父母がともに養育している場合は、生計を維持する程度が高い方(基本的に所得が高い方)が受給者となります。 (健康保険や税の扶養の状況により判断することもあります。) 単身赴任や進学等で別居している場合でも、申し立てて頂くことで、児童を監護し生計が同一であるとみなされます。 |
父母が協議離婚中などにより別居している場合 | 児童と同居している方に支給されます。 |
父または母がDV被害者である場合 | 児童と同居している方に支給されます。 |
養育者の場合(祖父母等) | 養育者が児童を「監護している・生計が同一である」状況であれば受給できます。 |
未成年後見人や父母指定者(児童の父母が国外にいる場合)の場合 | 児童を「監護している・生計が同一である」状況であれば受給できます。 |
児童が児童福祉施設等に入所している場合 | 施設の設置者に対し手当が支給されます。 |
里親に委託されている場合 | 里親に対し手当が支給されます。 |
○しろまる支給額
年齢 | 区分 |
所得制限 限度額以内 |
所得制限限度額 以上 所得上限限度額 未満 |
所得上限 限度額以上 ※(注記)令和4年6月より新設 |
---|---|---|---|---|
0〜3歳未満 | 一律 | 15,000円 |
5,000円 (児童手当法の附則で定められた特例給付) |
0円 |
3歳以上〜 小学校修了前 |
第1子・ 第2子 |
10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 一律 | 10,000円 |
※(注記)第1子等の数え方は、18歳の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
例:令和4年4月1日時点で、20歳、17歳、14歳、10歳の子どもがいる場合
・20歳 なし
・17歳 第1子 なし
・14歳 中学生 第2子 月額10,000円
・10歳 3歳以上〜小学校修了前 第3子 月額15,000円
○しろまる支給日
定期支給 2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)の
各10日(土日・祝日の場合は、前営業日)
随時支給 通知にて個別にご連絡します
※(注記)転出による資格喪失など、定期支給以外の支払いが必要である時に限ります。
○しろまる所得制限限度額・所得上限限度額について
受給者の所得により所得制限額・上限額が設けられています。
扶養親族等 の数 |
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※(注記)扶養親族等の数とは、配偶者控除、扶養控除および16歳未満の扶養親族のうち申告のあった者の合計人数です。
※(注記)収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。
※(注記)扶養親族の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70才以上の者)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
○しろまる児童手当の認定請求について
お子さんが生まれたとき、他町から長万部町に転入したとき、公務員をやめたときは、
「認定請求書」の提出が必要です。
認定されると、申請した月の翌月分の手当から支給します。
申請は出生や転入から15日以内にお願いします!
※(注記)申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
異動日(出生日、前住所地の転出予定日など)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても
異動日の翌月から15日以内であれば、申請月分から支給します。
【認定請求手続きに必要なもの】
・認定請求書 [PDFファイル/160KB] ※(注記)用紙は窓口にもあります。
・請求者名義の通帳(コピー可)
・請求者の健康保険証(コピー可)
・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カード・通知カード等)
請求者・配偶者・児童の分
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
※(注記)請求者と児童が別居している場合は以下の書類も必要です。
・別居監護申立書(窓口で記入していただきます)
◇このほか、ご家庭の状況に応じて必要となる書類もあります。
○しろまる児童手当受給中に必要な手続き
次のようなときは手続きが必要です。
【変更等の手続き】
・支給対象児童が増えたとき(新たに児童が生まれた、養育する児童が増えた場合など)
・支給対象となる児童を監護しなくなったとき(離婚、児童の施設入所など)
・長万部町を転出するとき
・受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わったとき
・児童や配偶者と別居することになったとき(児童の進学や、転勤など)
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・児童手当の受取口座を変更するとき
※(注記)その他手続きが必要な場合がありますので、不明な点がありましたらお問い合わせください。
ページ下部から申請書様式をダウンロードできます。(窓口にもあります)
【現況届について】
毎年6月1日の状況を把握し、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認します。
令和4年度より現況届の提出が、原則提出不要となりました。
ただし、公簿等で受給者の現況を確認できる場合は、現況届の提出が不要ですが、
児童の住民票が長万部町にない方など、現況届の提出が必要な場合もありますので、
該当する方には、別途ご案内します。
○しろまる児童手当からの学校給食費の徴収について
希望する方はお問い合わせください。
◇問い合わせ先 長万部町学校給食センター TEL:01377-2-2367
○しろまる児童手当の寄付制度について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、地域の児童の健やかな成長を支援するために
役立ててほしいという方は、長万部町に寄付することができます。
ご希望の方は、お問い合わせください。
○しろまる児童手当に関する申請書
・認定申請書 [PDFファイル/160KB](はじめての方、転入された方等)
・額改定届 [PDFファイル/137KB](2子目以降の児童が生まれた方等)
・氏名・住所等変更届 [PDFファイル/103KB](住所や氏名が変わった方等)
・受給事由消滅届 [PDFファイル/98KB](転出等で該当しなくなった方等)
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