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児童手当

更新日:2022年12月29日更新

児童手当は、『家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること』を目的としています。

しろまる支給対象


長万部町に住所がある、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の

児童を養育している方

(注記)児童を「監護している・生計が同一である」必要があります。

養育している方の要件については以下のとおりです
父母の場合

父母がともに養育している場合は、生計を維持する程度が高い方(基本的に所得が高い方)が受給者となります。

(健康保険や税の扶養の状況により判断することもあります。)

単身赴任や進学等で別居している場合でも、申し立てて頂くことで、児童を監護し生計が同一であるとみなされます。

父母が協議離婚中などにより別居している場合 児童と同居している方に支給されます。
父または母がDV被害者である場合 児童と同居している方に支給されます。
養育者の場合(祖父母等) 養育者が児童を「監護している・生計が同一である」状況であれば受給できます。
未成年後見人や父母指定者(児童の父母が国外にいる場合)の場合 児童を「監護している・生計が同一である」状況であれば受給できます。
児童が児童福祉施設等に入所している場合 施設の設置者に対し手当が支給されます。
里親に委託されている場合 里親に対し手当が支給されます。

しろまる支給額


児童1人当たりの手当月額
年齢 区分

所得制限

限度額以内

所得制限限度額

以上

所得上限限度額

未満

所得上限

限度額以上

(注記)令和4年6月より新設

0〜3歳未満 一律 15,000円

5,000円

(児童手当法の附則で定められた特例給付)

0円

3歳以上〜

小学校修了前

第1子・

第2子

10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 一律 10,000円

(注記)第1子等の数え方は、18歳の3月31日までの間にある児童の数で数えます。

例:令和4年4月1日時点で、20歳、17歳、14歳、10歳の子どもがいる場合

・20歳 なし

・17歳 第1子 なし

・14歳 中学生 第2子 月額10,000円

・10歳 3歳以上〜小学校修了前 第3子 月額15,000円

しろまる支給日


定期支給 2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)の

各10日(土日・祝日の場合は、前営業日)

随時支給 通知にて個別にご連絡します

(注記)転出による資格喪失など、定期支給以外の支払いが必要である時に限ります。

しろまる所得制限限度額・所得上限限度額について


受給者の所得により所得制限額・上限額が設けられています。

扶養親族等

の数

所得制限限度額 所得上限限度額
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

(注記)扶養親族等の数とは、配偶者控除、扶養控除および16歳未満の扶養親族のうち申告のあった者の合計人数です。

(注記)収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。

(注記)扶養親族の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70才以上の者)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

しろまる児童手当の認定請求について


お子さんが生まれたとき、他町から長万部町に転入したとき、公務員をやめたときは、

「認定請求書」の提出が必要です。

認定されると、申請した月の翌月分の手当から支給します。

申請は出生や転入から15日以内にお願いします!

(注記)申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

異動日(出生日、前住所地の転出予定日など)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても

異動日の翌月から15日以内であれば、申請月分から支給します。

【認定請求手続きに必要なもの】

認定請求書 [PDFファイル/160KB] (注記)用紙は窓口にもあります。

・請求者名義の通帳(コピー可)

・請求者の健康保険証(コピー可)

・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カード・通知カード等)

請求者・配偶者・児童の分

・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)

(注記)請求者と児童が別居している場合は以下の書類も必要です。

・別居監護申立書(窓口で記入していただきます)

◇このほか、ご家庭の状況に応じて必要となる書類もあります。

しろまる児童手当受給中に必要な手続き


次のようなときは手続きが必要です。

【変更等の手続き】

・支給対象児童が増えたとき(新たに児童が生まれた、養育する児童が増えた場合など)

・支給対象となる児童を監護しなくなったとき(離婚、児童の施設入所など)

・長万部町を転出するとき

・受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わったとき

・児童や配偶者と別居することになったとき(児童の進学や、転勤など)

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

・児童手当の受取口座を変更するとき

(注記)その他手続きが必要な場合がありますので、不明な点がありましたらお問い合わせください。

ページ下部から申請書様式をダウンロードできます。(窓口にもあります)

【現況届について】

毎年6月1日の状況を把握し、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認します。

令和4年度より現況届の提出が、原則提出不要となりました。

ただし、公簿等で受給者の現況を確認できる場合は、現況届の提出が不要ですが、

児童の住民票が長万部町にない方など、現況届の提出が必要な場合もありますので、

該当する方には、別途ご案内します。

しろまる児童手当からの学校給食費の徴収について

希望する方はお問い合わせください。

◇問い合わせ先 長万部町学校給食センター TEL:01377-2-2367

しろまる児童手当の寄付制度について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、地域の児童の健やかな成長を支援するために

役立ててほしいという方は、長万部町に寄付することができます。

ご希望の方は、お問い合わせください。

しろまる児童手当に関する申請書


認定申請書 [PDFファイル/160KB](はじめての方、転入された方等)

額改定届 [PDFファイル/137KB](2子目以降の児童が生まれた方等)

氏名・住所等変更届 [PDFファイル/103KB](住所や氏名が変わった方等)

受給事由消滅届 [PDFファイル/98KB](転出等で該当しなくなった方等)

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