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地域会館等への災害時備蓄品の長期貸出について
更新日:2021年1月25日更新
町では、災害時における被災者等に対し生活必需物資等の提供を行い、応急的な被災者の生活の確保を図ることが出来るよう、備蓄品の整備を進めています。
この度、町で整備した毛布・敷きマットについて、地域会館等へ長期貸出しをいたしますので、貸出しを希望する町内会や関係機関等がありましたら、総務課防災交通係(2-2451)までご連絡願います。
なお、貸出し要件は次のとおりです。
貸出し先
- 町内会、自主防災会等の活動拠点となる地域会館等
- 町と「災害時等における協力体制に関する協定」を締結した機関等
- 町と「災害時における避難所施設使用に関する協定」を締結した施設等
備蓄品管理関係
- 備蓄品を管理するための責任者(町内会長や関係機関の長など)を置くこと。
- 管理責任者は、備蓄品の数量、受け入れ及び支給の状況等について適宜記録し、町から情報を求められた際には、速やかに報告すること。
- 管理責任者は、備蓄品の数量及び保管状況について適宜点検を行い、異常が見つかった場合は速やかに町に報告すること。
備蓄品の使用等
- 緊急の場合を除き、備蓄品を使用する際には事前に町の承認を得ること。
- 上記以外で備蓄品を使用した際には、管理責任者において原状回復させること。
※(注記)その他詳細については災害時備蓄品管理要項[PDFファイル/63KB]を参照願います。
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