セーフティネット保証制度
掲載日:2020年5月13日更新
セーフティネット保証制度(概要)
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障が生じている中小起業者に対し、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠で信用保証を行う制度です。
また、セーフティネット保証とは別枠で、危機関連保証を利用することが可能です。(危機関連保証についてはこちら)
対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長の認定を受けた方。
保証料率
おおむね1%以内
保証限度額
保証限度額 = 一般保証限度額 + 別枠保証限度額
一般保証限度額普通保証 | 2億円以内 |
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無担保保証 | 8,000万円以内 |
普通保証 | 2億円以内 |
---|---|
無担保保証 | 8,000万円以内 |
手続きの流れ
○しろまる対象となる中小企業の方は、必要書類を産業振興課へ提出してください。(認定申請書等の記載内容を審査の上、認定を行います。)
※(注記)まずは、融資の申し込みを検討している金融機関、取引のある金融機関などにご相談ください。
○しろまる認定を受けた後、希望の金融機関または福島県信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※(注記)金融機関及び信用保証協会による審査があります(審査の結果、融資を実施できない場合があります)。
認定書の有効期間
取得日から30日
※(注記)ただし、令和2年1月29日から令和2年7月31日までの間に取得した認定書については、令和2年8月31日まで有効です。
認定書をすでに取得された方についても、同様の取扱いとなります。
新型コロナウイルス感染症に係る対策
【保証4号】
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されました。
セーフティネット保証4号の概要 [PDFファイル/361KB]
【保証5号】
今期のセーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁ウェブサイトからご覧ください。
※(注記)一部例外業種を除く原則全業種が指定となりました。(5号指定業種 )
セーフティネット保証5号の概要 [PDFファイル/353KB]
危機関連保証はこちら
認定申請に必要な書類
〇認定申請書 …2部 (下表からダウンロードしてください。)
〇売上高計算表 …1部 (下表からダウンロードしてください。)
〇添付書類 …各1部
・前年の月別の売上高が確認できる書類(試算表、月別売上表等)
・今年の月別の売上高が確認できる書類(試算表、月別売上表等)
・業種ごとの売上高が確認できる書類(試算表、月別売上表等) ※(注記)保証5号のみ
・指定業種に属する事業を営んでいることが証明できる書類(取り扱っている製品・サービスを証明できる書類、許認可証等) ※(注記)保証5号のみ
〇委任状 [Wordファイル/29KB](金融機関等による代理申請の場合) …1部
認定区分 | 対象者(企業認定基準) | 申請書類 |
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4号 |
・小野町において1年間以上継続して事業を行っていること。 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。 |
認定申請書(4-(1)) [Wordファイル/19KB] 【創業者等運用緩和の様式】 (最近1か月と最近3か月比較) (令和元年12月比較) (令和元年10-12月比較) |
5号 | (イ)経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること。 |
認定申請書(5-(イ)-(1)) [Wordファイル/15KB] 認定申請書(5-(イ)-(2)) [Wordファイル/14KB] 認定申請書(5-(イ)-(3)) [Wordファイル/16KB] 【認定基準緩和の様式】 【創業者等運用緩和の様式】 【(1)から(15)売上高計算表】 |
このページに関するお問い合わせ
産業振興課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6938 FAX番号:0247-72-3121