セーフティネット保証制度
掲載日:2018年11月20日更新
セーフティネット保証第5号認定とは
セーフティネット保証第5号認定とは、国が指定する不況業種に該当し、売上や利益率が5%以上減少しているなどの要件を満たす中小企業者を、市町村長が認定するものです。
認定を受けた中小企業者は、通常の保証枠とは別枠扱いで、保証料率が低く、100%保証の融資制度など(「経営安定特別資金」「緊急保証制度」など)を利用できます。
認定対象となる中小企業者
国の指定業種に属する事業を行っており、以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。(指定業種は原則全業種ですが、信用保険の対象外(農林水産業、非営利法人など)は除かれます。
イ | 最近3カ月間の平均売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者 |
---|---|
ロ | 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 |
二 | 円高の影響により、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。 |
申請に必要な書類
イ |
|
---|---|
ロ |
|
二 |
|
手続きの流れ
- 対象事由に該当する中小企業者
↓・・・認定申請 - 市町村長の認定
↓・・・金融機関に保証付き融資申し込み - 信用保証協会の別枠保証
認定申請方法
認定申請書に必要事項を記入し、その他必要書類を添付して役場産業振興課まで申請してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
産業振興課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6938 FAX番号:0247-72-3121