【介護保険】要介護認定
掲載日:2020年3月3日更新
要介護認定を申請できる被保険者
(1)第1号被保険者(65歳以上の方)
日常生活の支援や介護を必要とされる方
(2)第2号被保険者(40歳から64歳の方)
特定疾病により支援や介護を必要とされる方
※(注記)特定疾病について、厚生労働省HPをご覧ください。
要介護認定までの流れ
(1)地域包括支援センターや役場健康福祉課へ相談
日常生活の状態や認定後の利用したいサービスなどについて聞き取りを行います。
(2)要介護・要支援認定申請
役場へ申請書を提出します。申請に必要な書類等は、認定申請書(役場備付)、介護保険証(緑色の紙)、医療保険証
(第2号被保険者の方に限る)になります。
(3)訪問調査及び主治医意見書
役場から認定調査員を派遣し被保険者への面接を行い心身の状況や生活環境等の聞き取りを行います。
また、役場から被保険者の主治医へ心身の状況、疾病又は負傷状況等の意見書を求めます。
(4)一次判定
認定調査員による調査結果及び主治医からの意見書をに基づくコンピュータ判定を行います。
(5)二次判定
一次判定に基づき介護認定審査会(4名)で決定(二次判定)を行ます。
(6)認定結果
認定結果を被保険者へ通知します。
要介護状態区分
要介護状態区分は、被保険者の介護に要する時間等を基準に判定されます。区分は以下のとおりです。
要支援1 : 25分〜32分
要支援2 : 32分〜50分のうち、要支援状態にある方
要介護1 : 32分〜50分のうち、要介護状態にある方
要介護2 : 50分〜70分
要介護3 : 70分〜90分
要介護4 : 90分〜110分
要介護5 : 110分以上
このページに関するお問い合わせ
健康福祉課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6934 FAX番号:0247-72-3121