人工透析の通院交通費補助について
掲載日:2019年1月31日更新
人工透析の通院交通費補助について
腎臓機能に障がいのある方が人工透析のため、医療機関へ通院する際の交通費の一部を補助します。助成を受けるためには、あらかじめ受給資格の認定申請が必要です。
通院交通費補助対象者
- 身体障害者手帳に『腎臓機能障害』の記載がある。
- 通院している病院まで片道1.5キロメートル以上ある。
- 通院交通費が月額5,000円以上である。
- 本人または扶養義務者の前年の所得が、その扶養親族等の有無および数に応じて決められた額を超えない場合。
- 町外の医療機関に通院しているが、正当な理由がある方。
助成内容
通院に要した交通費(月額)から5,000円を差し引いた額(限度額25,000円)
助成方法
毎年3月、6月、9月、12月に通院交通費補助金請求書により、それぞれの前月分までを支給します。
申請に必要なもの
・申請書 [Excelファイル/24KB]
・同意書 [Excelファイル/14KB]
・通院証明書(指定の様式) [Excelファイル/17KB]
・申立書(指定の様式) [Excelファイル/19KB]※(注記)町外の医療機関に通院する場合
・本人名義の通帳
・印鑑
注意事項
・通院証明書と申立書は、医師による証明になります。
・タクシーを利用される方は、タクシー会社からの乗車証明が必要です。
・自家用車を利用する場合、1リットルあたりの燃料費は決まっています。
・バスを利用する際は、身体障害者手帳での割引サービスを利用してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6934 FAX番号:0247-72-3121