身体障害者手帳について
掲載日:2019年1月31日更新
身体障害者手帳は、身体に障がいがある方に対し交付される手帳です。
手帳を所持することにより、障がいの種類や程度に応じたさまざまな福祉サービスを受けることが可能になります。
対象となる障がい
・肢体不自由(上肢、下肢、体幹)
・内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫)
・視覚障がい
・聴覚、平衡機能の障がい
・音声、言語、そしゃく機能の障がい
手続きに必要なもの
初めて手帳をつくるとき
・指定医師の診断書
障がいの部位により診断書の用紙が異なりますので、事前にご相談ください。
用紙は役場健康福祉課でお渡しするほか、福島県ウェブサイトからダウンロードできます(A3両面印刷)。
身体障害者手帳交付申請の診断書・意見書等様式(福島県のウェブサイトへリンクします)
・写真 1枚
縦4センチメートル、横3センチメートル、脱帽のうえ正面から撮影した1年以内のもの。
証明写真ではなくても上記に当てはまるものであれば、スナップ写真でもかまいません。
・印鑑
・マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
障がいの程度が変わったとき、障がいの種類を追加したいとき
・お持ちの身体障害者手帳
・指定医師の診断書
障がいの部位により診断書の用紙が異なりますので、事前にご相談ください。
用紙は役場健康福祉課でお渡しするほか、福島県ウェブサイトからダウンロードできます(A3両面印刷)。
身体障害者手帳交付申請の診断書・意見書等様式(福島県のウェブサイトへリンクします)
・写真 1枚
縦4センチメートル、横3センチメートル、脱帽のうえ正面から撮影した1年以内のもの。
証明写真ではなくても上記に当てはまるものであれば、スナップ写真でもかまいません。
・印鑑
・マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
手帳を紛失したとき、破損したとき
・お持ちの身体障害者手帳(破損したとき)
・写真 1枚
縦4センチメートル、横3センチメートル、脱帽のうえ正面から撮影した1年以内のもの。
証明写真ではなくても上記に当てはまるものであれば、スナップ写真でもかまいません。
・印鑑
・マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
転入したとき、転居したとき、名前が変わったとき
・お持ちの身体障害者手帳
・印鑑
・マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
※(注記)町外に転出したときは、転出先の市町村で手続きをしてください。
-
障がいがなくなったとき、お亡くなりになったとき
・お持ちになっていた身体障害者手帳
・印鑑
・マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6934 FAX番号:0247-72-3121