精神障害者保健福祉手帳について
掲載日:2019年1月31日更新
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあると認定された方に交付される手帳です。
手帳を所持することにより、社会復帰促進と自立を図ることを目的としたさまざまな福祉サービスを受けることが可能になります。
対象となる方
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があると認められ、精神障がいを支給事由とする年金を受給中か精神障がいと診断された日から6カ月以上経過している方。
統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病、その他の精神疾患の全てが対象となります。
手帳を所持することにより、障がいの程度に応じたさまざまな福祉サービスを受けることが可能になります。
手続きに必要なもの
初めて手帳をつくるとき
・指定医師の診断書
初診日から6カ月以上経過した時点でのもの
障害年金を受けている方は年金証書(障がい等級等が分かるもの)
・写真 1枚
縦4センチメートル、横3センチメートル、脱帽のうえ正面から撮影した1年以内のもの。
証明写真ではなくても上記に当てはまるものであれば、スナップ写真でもかまいません。
・印鑑
・マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
手帳の更新
この手帳は2年ごとに更新が必要です。更新手続きは有効期限の3カ月前から申請できます。
自立支援医療(精神通院医療)と同時に申請できます。
手帳を紛失したとき、破損したとき
・お持ちの精神障害者保健福祉手帳(破損したとき)
・写真 1枚
縦4センチメートル、横3センチメートル、脱帽のうえ正面から撮影した1年以内のもの。
証明写真ではなくても上記に当てはまるものであれば、スナップ写真でもかまいません。
・印鑑
・マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
転入したとき、転居したとき、名前が変わったとき
・お持ちの精神障害者保健福祉手帳
・印鑑
・マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
※(注記)町外に転出するときは、転出先の市町村で手続きをしてください。
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障がいがなくなったとき、お亡くなりになったとき
・お持ちになっていた精神障害者保健福祉手帳
・印鑑
・マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6934 FAX番号:0247-72-3121