【介護保険】介護保険サービス
掲載日:2020年3月3日更新
介護保険サービス利用計画
ケアプラン作成
介護保険サービス利用するには始めにケアプランを作成します。ケアプランとは、利用者や家族の希望や必要性、利用限度額、回数に基づいて作成されるサービス利用計画です。
地域包括支援センター(要支援1から要支援2)や居宅介護支援事務所、施設サービス事業者(要介護1から要介護5)に依頼することができます。
介護保険サービスの種類
在宅サービス
(1)訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパー等によるご自宅での身体介護、生活援助。
(2)訪問入浴介護
介護職や看護職による入浴介護。
(3)訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による生活機能の維持・向上に向けたリハビリテーション。
(4)訪問看護
看護師等による自宅での療養上の世話や診療の補助。
(5)通所介護(デイサービス)
通所介護施設での食事や入浴、機能訓練。(日帰り)
(6)通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院等でのリハビリテーション。
(7)短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設での短期入所による機能訓練。
(8)短期入所療養介護(ショートステイ)
介護保険施設や医療施設での短期入所による医学的管理下での機能訓練。
(9)特定施設入居者生活介護
指定を受けた特定施設での入浴、排せつ、食事の世話や機能訓練。
(10)居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師等による自宅での療養上の管理、指導。
(11)福祉用具貸与
日常生活自立に向けた福祉用具貸与。
(12)特定福祉用具購入費支給(※(注記)役場への申請が必要)
入浴や排せつ等に使用する福祉用具を購入した際に費用を一部支給。
(13)住宅改修支給(※(注記)役場への申請が必要)
手すり等の住宅改修をした際に費用を一部支給。
施設サービス(要介護1以上の方)
(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で自宅での生活が困難な方が入所し介護を行う施設。
原則要介護3以上の方が対象。
(2)介護老人保健施設(老人保健施設)
自宅での生活を目指し、リハビリテーションや介護を行う施設。
(3)介護療養型医療施設(療養病床等)
療養病床のある病院等で長期療養、看護、介護、機能訓練を行う施設。
(4)介護医療院
長期療養のための医療及び介護を一体的に行う施設。
地域密着型サービス
(1)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方が共同生活し、食事、入浴、排せつ等の支援や機能訓練を行う施設。
(2)地域密着型通所介護
小規模な通所介護施設での機能訓練。
(3)認知症対応型通所介護
認知症の方を対象とした機能訓練等を行う通所介護。
(4)小規模多機能型居宅介護
利用者の選択に応じて訪問や短期宿泊等を組み合わせた多機能サービスを行う施設。
(5)地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護
小規模な介護老人福祉施設での機能訓練。
(6)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問介護と訪問看護が連携し、24時間対応での定期訪問と随時対応。
(7)地域密着型特定施設入居者生活介護
特定施設のうち小規模な介護専用型特定施設での機能訓練。
(8)夜間対応型訪問介護
定期巡回や随時訪問による夜間専門の訪問介護。
その他のサービス
介護給付券
要介護高齢者等の介護者に対し、介護用品と引き換えることができる介護給付券を交付します。(役場への申請が必要)
(1)対象者
(1)町内に住所を有し、要介護状態区分が要介護3以上の者
(2)在宅する65歳以上の者
(3)紙おむつの使用が常時必要な者
(2)給付券
(1)1月1枚、上限3,500円
(2)介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー)購入に限る。
ミニデイサービス
機能訓練などの高齢者本人へのアプローチだけでなく、生活環境の調整や地域の中に生きがい・役割をもって生活できるような居場所作り、自立した生活確立と自己実現の支援を行います。
高齢者お助けサービス
単身高齢者等に対し、自立した生活の継続を可能とするため軽易な日常生活の援助(掃除、洗濯、草刈り等)を行います。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6934 FAX番号:0247-72-3121