【高齢福祉】高齢者虐待相談
掲載日:2020年10月15日更新
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高齢者虐待防止法
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」は、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的に、養護者への支援措置、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保するための関係法令に基づく市町村、都道府県の適切な権限行使等について定めています。
高齢者の虐待は早期に発見して対応していくことが極めて重要です。虐待を受けていると思われる高齢者を発見した場合は、相談窓口にご連絡をお願いします。
高齢者とは
高齢者虐待防止法では、「高齢者」を65歳以上の者と定義されます。
高齢者虐待とは
(1)養護者による高齢者虐待
高齢者の世話をしている家族、親族、同居人、同居していなくとも現に身辺の世話をしている親族・知人等が行う行為。
(2)養介護施設従事者等による高齢者虐待
老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する職員が行う行為。
相談窓口等
[小野町]高齢者虐待対応マニュアル [PDFファイル/949KB]
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6934 FAX番号:0247-72-3121