後期高齢者医療制度
掲載日:2019年3月7日更新
平成20年4月から75歳以上の方の医療制度が変わりました。
これまで、75歳(一定の障がいがある方は65歳)以上の方は、国民健康保険や社会保険などに加入しながら、老人保健制度で医療を受けていましたが、平成20年4月からは、これまで加入していた医療保険を脱退し、新しい独立した制度である「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
後期高齢者医療制度の被保険者となる方
・75歳以上の方(75歳の誕生日から)
・65歳以上74歳以下で一定の障がいがある方で認定を受けた方(認定を受けた日から)
後期高齢者医療の障害認定(65歳から74歳までで一定の障がいをお持ちの方)
65歳の誕生日を迎える方、65歳から74歳で一定の障がいに該当した方は、それまでの医療保険に継続加入するか、その医療保険から脱退して後期高齢者医療制度に加入するか選択することができます。
また、いったん後期高齢者医療制度に加入した後も、加入要件を満たせば再び元の医療保険に戻ることも可能です。加入、脱退の手続き等については町民生活課にご相談ください。
「一定の障がい」とは
・障害年金(1級〜2級)を受けている方
・身体障害者手帳(1級〜3級)をお持ちの方、同手帳(4級)をお持ちで「音声機能または言語機能障がい」「下肢障害1・3・4号」に該当する方
・療育手帳 A(重度、最重度)をお持ちの方
・精神障害者手帳(1級〜2級)をお持ちの方
後期高齢者医療制度への加入手続は原則不要です
75歳の誕生日から加入する方については、自動的に後期高齢者医療制度に移行しますので、加入の手続きは必要ありません。ただし、国民健康保険以外の方について、それまで加入していた医療保険を脱退する手続が必要な場合がありますのでご注意ください。
後期高齢者医療被保険者証について
被保険者証(保険証)は、75歳の誕生日の前月にお送りしますので手続きは必要ありません。
保険証の有効期限は、原則『8月1日から翌年7月31日まで』となっており、年1回保険証の切り替え(手続き不要)が必要となります。
新しい保険証は毎年7月中旬から下旬にかけて郵送いたしますので、お手元に届かない場合にはご連絡ください。
保険証を紛失・汚してしまったときは再交付します
保険証を紛失してしまったときなどは再交付しますので、町民生活課で申請してください。また、ご家族などの代理人での申請も可能です。
申請に必要なもの
- 運転免許証、マイナンバーカードなど本人確認ができるもの。
- 代理で申請する場合には、代理の方の本人確認ができるもの。
- 印鑑(シャチハタ不可)
このページに関するお問い合わせ
町民生活課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121