狂犬病予防と動物愛護
掲載日:2024年11月1日更新
畜犬登録と狂犬病予防注射
犬の飼い主には、狂犬病予防法により、飼い犬の登録と狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
犬の登録等について
生後91日以上の犬を飼い始めた方は、取得した日から30日以内に町に登録申請する必要があります。(90日以内の場合は、生後90日を経過した日から30日以内に登録を完了する必要があります。)
登録された犬の飼い主には、登録番号の入った鑑札を交付しますので、飼い犬の首輪に付けておきましょう。
犬が逃げてしまった場合などは、鑑札が飼い主を特定する決め手になります。必ず首輪に付けておきましょう。
また、登録事項に変更が生じた場合や飼い犬が死亡した場合も届出が必要です。飼い犬が死亡した場合は、交付した鑑札と注射済票を返還していただきますので、役場窓口にて手続きをお願いします。
狂犬病予防注射
飼い犬には、毎年狂犬病予防注射を受けさせましょう。
注射済の犬の飼い主には、予防注射済票を交付しますので、首輪に付けておきましょう。
予防注射は各動物病院で、随時受けることができます。動物病院で受けさせた場合は、注射済証明書を役場窓口に提示して、注射済票の交付を受けてください。
また、年に1回、町が実施する集団注射もありますので、この機会もぜひご活用ください。
動物愛護のお願い
近年、飼い主の都合で処分されるペットが増えています
ペットは家族の一員です。
寿命を迎えるその日まで、責任と愛情を持って付き合いましょう。
かわいそうな動物を増やさないために・・・
福島県内だけでも、毎年約5,000頭(匹)もの犬や猫が、「もらい手が見つからないため飼えない」という理由で手放されています。
そのほとんどが生まれたての子犬や子猫です。一部の犬や猫は飼育を希望する方に譲られていますが、大半が安楽死処分になっています。
生まれた子犬・子猫を飼うことができない場合は、むやみに繁殖させないようにしましょう。
また、不幸な子犬、子猫が生まれるのを防ぐため「避妊・去勢手術」をおすすめします。
動物を虐待すると法により処罰されます
動物の愛護および管理に関する法律により、動物の虐待は禁止されています。
むやみに動物を殺したり、傷つけたりすると
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
飼っている動物を捨てたり、故意に衰弱させると
30万円以下の罰金
が科せられます。
野犬などの捕獲について
野犬や放し飼いの犬による苦情が多くなっています
町では、保健所と協力して野犬の捕獲を実施しています。
野犬だけでなく、苦情の主な原因となっている、放し飼いの犬も捕獲の対象です。
犬はきちんと繋いで飼ってください。
なお、捕獲され保健所で抑留されている犬を引き取る場合は、所定の手数料がかかります。
手数料については、下記をご覧ください。
各種手数料
登録や注射済票の交付に関する手数料は、以下のとおりとなっています。
備考 |
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---|---|---|
畜犬登録手数料 |
1頭につき 3,000円 |
生涯1回 |
狂犬病予防注射済票 交付手数料 |
1件につき 550円 |
毎年注射を受けるごとに |
鑑札再交付手数料 |
1件につき 1,600円 |
|
狂犬病予防注射済票 再交付手数料 |
1件につき 340円 |
|
狂犬病予防注射料 |
1頭につき 2,700円 |
このページに関するお問い合わせ
町民生活課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121