入院時食事療養費
掲載日:2012年3月23日更新
入院中の食事にかかる費用のうち、1食あたり360円(住民税非課税世帯は210円)を負担していただき(標準負担額)、残りを「入院時食事療養費」として国保が負担します。
※(注記)標準負担額は高額療養費の対象にはなりません。
一般被保険者(住民税課税世帯) | 360円 | 特に手続きは必要ありません。 | ||
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住民税非課税世帯 (低所得2) | 過去12ヶ月の入院日数 | 90日までの入院 | 210円 | 該当している方は、申請をする と食事療養標準負担額減額認 定証が交付されますので、これ を病院窓口に提示してください。 |
90日を越える入院 | 160円 | |||
住民税非課税世帯(低所得1) | 100円 |
- 低所得2・・・同一世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税の方
- 低所得1・・・住民税非課税で、世帯全員の所得がない世帯に属する方
- 入院が90日を超える人は、90日を超えた時点で長期認定の申請が必要です。
食事療養費標準負担額減額認定証の交付
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
※(注記)過去12ヶ月に91日以上入院している方は「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものをお持ちください。
標準負担額差額支給
やむを得ず減額認定証の提示ができず、通常の費用を支払ったときは申請に基づき、差額を支給します。
※(注記) 医療機関への支払いから2年を過ぎると時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 領収書
- 世帯主の銀行の口座番号などの控え
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このページに関するお問い合わせ
町民生活課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121