療養費
掲載日:2012年3月23日更新
療養費療養費の支給が受けられる場合
やむを得ない理由、例えば旅行先などで病気やけがをして国民健康保険証を持っていなかった時は、本人が医療費の全額を支払うこととなります。
このような場合、申請して認められると、保険診療の範囲内で一部負担金を差し引いた額が支給されます。
ケース | 申請に必要なもの |
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やむを得ない理由で医療費を全額自己負担した場合 |
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コルセットなど治療用装具を作った場合 |
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※(注記)そのほかにも下記のものは払い戻しが受けられます。詳しくはお問い合わせください。
※(注記)保険で認められた費用のうち、自己負担分(一部負担金)については高額療養費の対象になる場合があります。 |
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町民生活課
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