高齢受給者証
掲載日:2012年3月23日更新
高齢受給者証について
国民健康保険高齢受給者証とは?
70歳から後期高齢者医療制度へ移行されるまでの方には、前年(1から7月は前々年)の所得の状況により2割(誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割)または3割の一部負担金の割合を記載した高齢受給者証を交付しています。
保険診療を取り扱う医療機関などで診療を受けるときは、国民健康保険被保険者証(保険証)とともに高齢受給者証を窓口で提示してください。
適用・更新時期
70歳になる誕生月の翌月の1日から適用になります(各月の1日生まれの方は誕生月からとなります)。
新たに70歳になられる方には、適用月の前月末日までに郵送により交付します。
更新の方には、前年所得に基づいて一部負担金の割合が決定された8月1日から有効期間が始まる「高齢受給者証」を毎年7月末日までに郵送により交付します。
自己負担割合
国民健康保険の自己負担割合は3割ですが、高齢受給者証を併用することにより2割(誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割)または3割(現役並み所得者)負担で医療を受けることができます。
負担割合は前年度の個人の住民税の課税所得により決まります。
ただし、年収が一定の基準額未満の場合、申請によって2割(または1割)となります。
同一世帯の国民健康保険加入者で70歳以上の方の住民税の課税所得額が145万円以上であっても、基準収入額申請書を提出し、次に該当すると認められる場合は、1割負担になります。
- 同じ世帯の国民健康保険加入者で70歳以上の方が2人以上の場合。収入の合計が520万円未満(65歳以上で老人保健法の医療制度の適用を受けている方も含みます)
- 同じ世帯の国民健康保険加入者で70歳以上の方が1人の場合。収入383万円未満
負担割合の変更
負担割合の変更は世帯で決定するため、新たに適用になった人や転居等をした人が同じ世帯にいる場合、改めて負担割合を判定し決定します。
新たに適用になった人や転居等をした人はもちろんのこと、その他の人も含めて負担割合を改めて判定しますので、現在決定している負担割合(2割から3割に、3割から2割に)も変更になることがあります。
次に該当する世帯は、高齢受給者証適用者の負担割合について再判定します。
- 所得が変更になった人
- 住所異動により世帯構成が変更になったとき
- 国民健康保険の加入・脱退により加入者数に増減があったとき
- 70歳になり適用者が増えたとき
- 毎年8月の高齢受給者証定期更新時
※(注記)判定を行うのは、同一世帯内の国民健康保険加入者のうち、70歳以上の方に変更があった場合です。
このページに関するお問い合わせ
町民生活課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121