保険証の廃止及びマイナンバーカードの保険証利用について
掲載日:2024年8月30日更新
令和6年12月2日以降、紙の健康保険証が廃止されます
国の法改正により、令和6年12月2日以降、現行の国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
現在お手元にある保険証について
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、令和6年12月2日以降も記載のある有効期限まで使用することが可能です。
小野町国民健康保険加入の方
令和6年9月にお送りする保険証の有効期限を「令和7年9月30日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで使用できます。
後期高齢者医療保険加入の方
現在発行されている保険証の有効期限は「令和7年7月31日」となっていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで使用できます。
マイナ保険証の利用について
オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
※(注記)マイナンバーカードを健康保険証として使用するためには、事前に健康保険証の利用登録をする必要があります。
マイナ保険証を利用した場合、以下のようなメリットがあるとされていますので、ぜひご利用をご検討ください。
〇医療機関等が過去のお薬状況や健診結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。
〇限度額適用認定証の申請や持参をしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
〇災害時などの緊急時は、お薬状況などの情報が医師や薬剤師に連携されるため、万が一のときでも安心です。
マイナンバーカードの保険証利用についての詳細は、下記の厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)
保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。なお、マイナ保険証をお持ちの方については、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方へは、現行の保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。(申請不要)
現行の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、従来通り一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※(注記)注意事項等
・他の健康保険から国民健康保険への切替など、加入する保険が変更となった場合は、これまで通り国民健康保険の加入・脱退の手続きが必要です。
・令和6年12月2日以降に国民健康保険及び後期高齢者医療保険に新規に加入された場合、マイナ保険証をご利用できない方には「資格確認書」を交付いたします。
・子ども医療受給資格者証、一部負担金等免除証明書、公費負担医療受給者証をお持ちの方は、引き続き医療機関等の窓口への提示が必要となります。