住民票や戸籍の証明の第三者請求について
掲載日:2024年4月26日更新
法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために証明書の記載事項を確認する必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、証明書の記載事項を利用する正当な理由がある場合
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
- 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
- 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
- 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
- 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
※(注記)請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。
相手方との関係が分かる疎明資料
契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。
(例)
- 請求者との利害関係を証明する契約書類
- 請求者との相続関係を証明する戸籍証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる場合もあります。)
- 請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば、事件番号などを確認させていただく場合があります。)
来庁者の本人確認書類
- 運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きの証明書1枚または、健康保険証や年金手帳など2枚により行います。
- 法人が請求する場合には社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、来庁者と法人との関係がわかるものも合わせてご提示(戸籍の証明の請求時はご提出)ください。(名刺は確認書類にはなりません)
住民票請求で請求者が法人の場合、法人の主たる所在地を確認できるもの
(次の1から5のうちいずれか1点)
- 法人登記簿謄本又は登記事項証明書
- 定款又は寄附行為
- 官公署が発行した許可証
- 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届又は事業内容の分かる資料(パンフレット)
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの
戸籍請求で請求者が法人の場合、法人の存在を証明するもの
法人の登記簿謄本の原本(発行から3か月以内のもの)
原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意
請求者が支社等で住所が記載されていなければ、住所が記載されているホームページの住所一覧やパンフレット等も併せて必要
※(注記)郵送で請求する場合にも必要書類は同様です。
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