町県民税Q&A
掲載日:2016年1月14日更新
Q.住民税と町県民税は別の税金ですか?
A.住民税には、個人に対して課税する「個人住民税」と法人に対して課税する「法人住民税」があります。個人住民税は住んでいる地域により「町県民税」や「市県民税」などと名前が変わります。
正確には、町県民税は住民税の一部なのですが、個人住民税の対象者が法人住民税の対象者より圧倒的に多いため、一般的には「町県民税=住民税」と呼ばれることが多くなっています。
Q.9月に小野町に引っ越してきました。前に住んでいた町に町県民税を納入していましたが、残りの分はどちらの町に納入すればいいのでしょうか?
A.町県民税は、その年の1月1日に住所のあった市区町村で課税しますが、一度課税された町県民税は、年度の途中で引っ越された場合でも前に住んでいた市区町村に納入していただくことになります。
Q.私は、昨年から小野町に住んでいるのですが、住民登録は、前に住んでいた町になったままです。町県民税はどちらの町から課税されるのですか?
A.町県民税は、その年の1月1日に住民基本台帳に登録されていた市区町村で課税することが原則です。しかし住民登録が無くても、生活の本拠があると確認できた場合、その市区町村に住所があったものとみなし課税することがあります。
あなたの生活の本拠が小野町であると確認できた場合は、小野町から課税することになりますし、単身赴任などで小野町に住んでいても、生活の本拠が住民登録のある町である場合は、その町から課税されることになります。
Q.所得税の確定申告をして所得税はかからなかったのに、町県民税はかかることもあるのですか?
A.所得税と町県民税の計算方法は、所得額や所得控除額などを基に計算する点で似ていますが、町県民税は「地域社会の費用を住民がその能力に応じ広く負担を分任する」という性格があり、所得税よりも課税対象者の範囲が広くなっています。所得控除額が、所得税よりも町県民税は小さくなっていたり、町県民税には「均等割」という税額があるため、所得税はかからなくても町県民税が課税されることがあります。
Q.私の妻は、パートで勤めています。年収がどの位になると所得税や町県民税がかかるのですか?
A.所得税は年収が103万以下であればかかりません。また、町県民税は年収が93万以下であれば課税されません。(小野町の場合です)
Q.同居していた私の父が今年3月になくなりましたが、6月に町県民税の納税通知書が送られてきました。納めなければならないのですか?
A.町県民税は1月1日が賦課基準日になっているため、それ以降に亡くなられた方についても課税されてしまいます。
亡くなられた方の税金は、相続人が納税義務を引き継ぐことになり、相続人の方に納税していただくため送付したものです。ご理解をお願いいたします。
Q.町県民税の額は、住んでいる市区町村によって違うのですか?
A.非課税になる最低所得金額に違いがありますが、所得が35万を超える方についての税額については、基本的に違いはありません。
ただし、標準税率を超えて課税している自治体もあるので、課税額が違う場合もあります。
なお、福島県においては、平成18年度から森林環境税として均等割に1,000円上乗せして課税していますので、他県とは森林環境税分だけ違います。
Q.私は今年の9月に勤務していた会社を辞めましたが、毎月の給料から町県民税が引かれていたのに、最近町県民税の納付書が届きました。なぜですか?
A.給与所得者の町県民税は、年税額を、6月から次の年の5月まで12回に分けて毎月給料から引かれています。あなたは、退職されたため、給料から差し引きすることができなくなりましたので、残りの分を納めていただくために納付書を送ったものです。
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