軽自動車税
掲載日:2021年3月24日更新
軽自動車税とは
軽自動車税は、軽自動車やバイク、耕運機、トラクターなどの所有者に課税される税金です。
課税の基準日は毎年4月1日で、自動車税(県税)と異なり月割課税制度がありません。したがって、4月2日以降に廃車しても、1年間分の税額を納めていただくようになります。逆に、4月2日以降に軽自動車などを購入
しても、その年度は課税されません。
納税義務者
毎年4月1日現在で、軽自動車などを所有している方に課税されます。
4月2日以降に譲渡をして所有者が変更になった場合は、その年度は前所有者の方に課税されます。
軽自動車税の税制改正について
国および地方に対する自動車関連税制の見直しに伴い、平成28年度課税分から軽自動車税の税率が変更になっています。
- 軽自動車税においてもグリーン化をすすめる観点から、最初の新規検査(初年度登録)から13年を経過した軽自動車(四輪車以上および三輪)については、平成28年度から新税率の約20%の重課となります。
- 平成27年度中に最初の新規検査を受けた軽自動車(四輪車以上および三輪)で、環境負荷の小さいものについて、平成28年度の税率を軽減する特例措置「軽自動車税のグリーン化特例(軽課)」を適用します。
税率(年税額)
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等
平成28年度の課税から、次のとおり新税率が適用されます。
車種区分
税率(年税額)
原動機付自転車
50cc以下 1,000円 2,000円軽自動車
125cc超〜250cc以下 2,400円 3,600円(スノーモービル等) 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車
250cc超 4,000円 6,000円小型特殊自動車
農耕作業用のもの(トラクター・コンバイン等) 1,600円 2,400円
ボート・トレーラー
二 輪 2,400円 3,600円三輪・四輪の軽自動車
次の条件によってそれぞれの税率が適用されます。なお、条件は「最初の新規検査」(初年度登録)の年月で
判断します。
車種区分
税率(年税額)
初年度検査した車両 (2)平成27年4月1日以降に
初年度検査をした車両 (3)最初の新規検査から
13年を超える車両
三輪
3,100円 3,900円 4,600円 (1)平成27年3月31日以前に最初の新規検査(初年度登録)をした軽自動車については、現在の税率から変
更はありません。
ただし、平成28年度の課税より(3)に該当する場合があります。
(2)平成28年度課税より、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから新税率が適用されます。
(3)平成28年度課税より、最初の新規検査(初年度登録)から13年を経過した三輪、四輪の軽自動車につい
て重課が導入されます。ただし、電気自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽
自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電気併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対
象から除きます。
なお、平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は年までの記載しかないため、その年の
12月に検査を受けたものとみなすことになります(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第
2項)。
平成28年度課税で重課税の対象となるのは次の車です
・平成14年12月31日以前に最初の新規検査をした車両
(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成14年」以前の車両)
最初の新規検査とは
・「最初の新規検査」とは、その車で初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けたときの検査
をいいます。軽三輪と軽四輪についてはこの「最初の新規検査」の実施年月で税率を判定します。
なお、「最初の新規検査年月」は、自動車検査証の「初度検査年月」でご確認いただけます(下図の赤枠
部分です)。
[画像:車検証]
三輪および四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます
平成28年度課税時に、三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能に優れた環境負荷の小
さい車両について、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
適用条件
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に
限る)で、次の基準を満たす車両について、その取得した日の属する年度の翌年度(平成28年度)分の軽自動
車に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
車種区分
税率(年税額)
(ア)
(イ)
(ウ)
軽自動車
三輪
1,000円 2,000円 3,000円乗用
営業用 1,800円 3,500円 5,200円(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(イ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※(注記)(イ)および(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※(注記)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
登録・廃車・名義変更などの届け出
届け出について
軽自動車などの登録・廃車・名義変更などをする場合は、必ず届け出をお願いします。
特に廃車の場合、車両を処分しただけでは登録上、廃車扱いにはならず処分後も課税となる可能性があり
ます。必ず処分した車両のナンバーを返還してください。
なお、原動機付自転車や小型特殊自動車で、「小野町ナンバー」がついている車両については役場税務課
で各手続きができます。その他の車両のついては、下記の届け出先で手続きをお願いします。
車種 | 届出先名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
小野町役場税務課 |
小野町大字小野新町字舘廻92 |
0247-72-6932 |
125ccを超え250cc以下の バイク、特殊牽引車 |
福島県軽自動車協会いわき支所 |
いわき市中部工業団地4-4 |
0246-72-0656 |
軽自動車など (軽三輪、四輪、雪上車) |
福島県軽自動車検査協会いわき支所 |
いわき市中部工業団地4-3 |
0246-44-4660 |
250ccを超えるバイク |
東北運輸局福島運輸支局いわき自動車検査登録事務所 |
いわき市内郷綴町舟場1-135 |
050-5540-2016 |
届け出に必要なもの
原動機付自転車および小型特殊自動車(125cc以下のバイク、トラクターなど)
各届け出に必要なものをお持ちのうえ、役場税務課へおいでください。
登録
- 印鑑(納税義務者の方)
- 車台番号、排気量、年式、メーカー名、認定番号、原動機の形式が分かるもの
※(注記)税務課で「軽自動車税申告書」をご記入していただくようになります。下記の申告書様式をダウンロードして
必要事項をご記入のうえ、役場にお持ちいただいても構いません。
◎にじゅうまる軽自動車税申告書(原付、小型特殊) [Excelファイル/16KB]
廃車
- 印鑑(納税義務者の方)
- ナンバープレート
※(注記)税務課で「廃車申告受付書」をご記入していただくようになります。下記の申告書様式をダウンロードして
必要事項をご記入のうえ、役場にお持ちいただいても構いません。
◎にじゅうまる軽自動車税廃車申告書(原付、小型特殊) [Excelファイル/13KB]
名義変更(譲渡含む)
- 印鑑(申告される方)
※(注記)税務課で「軽自動車税変更申請書」をご記入していただくようになります。下記の申告書様式をダウンロードして必要事項をご記入のうえ、役場にお持ちいただいても構いません。
◎にじゅうまる軽自動車税変更申請書(原付、小型特殊) [Excelファイル/16KB]
※(注記)原動機付自転車と小型特殊自動車の名義変更(譲渡含む)をされた場合、管理上、変更前の方は廃車、変更後の方は新規登録となります。
軽自動車、125ccを超えるのバイクなど
上記にある事務所にお尋ねください。
減免制度
身体障がい者などの方が運転する車両、身体障がい者の方を常時介護する方が運転する車両の内、1台に限り軽自動車税を減免する制度があります。
納税通知書が届いてから納期限の日まで申請を受け付けいたします。
詳しくは、役場税務課へお問い合わせください。
◎にじゅうまる身体障害者等減免申請書 [Wordファイル/38KB]
◎にじゅうまる公益用減免申請書 [Wordファイル/34KB]
◎にじゅうまる公益用減免申請書 [Wordファイル/34KB]
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6932 FAX番号:0247-72-3121