軽自動車税の税制改正について
掲載日:2019年10月1日更新
税制改正により令和元年10月1日から現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変更となり、軽自動車税に「環境性能割」が創設されます。この改正に伴い軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されることとなります。
環境性能割
令和元年10月からの消費税10%への引き上げ時に、自動車取得税を廃止し、軽自動車税に環境性能割が創設され、令和元年10月1日以後の軽自動車の新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に適用され、当分の間は福島県が徴収を行います。
環境性能割の税率
営業用
非課税
自家用
非課税
営業用
非課税
自家用
非課税
営業用
0.5%
自家用
1.0%
営業用
1.0%
自家用
2.0%
営業用
2.0%
自家用
2.0%
*1「電気自動車等」とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)のこと。
*2 電気自動車等を除くガソリン車・ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成17 年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
種別割
令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は「種別割」に名称が変わりますが、税率に変更はありません。
原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型車、小型特殊自動車
三輪及び四輪以上の軽自動車
税率(年税額)
三輪
3,100円
3,900円
4,600円
5,500円
6,900円
8,200円
7,200円
10,800円
12,900円
3,000円
3,800円
4,500円
4,000円
5,000円
6,000円
グリーン化特例の延長(軽課)
税制改正により導入されたグリーン化特例(軽課)の特例措置が2年間延長され、平成31年度・令和2年度(平成31年4月1日から令和3年3月31日まで)に新車新規登録した一定の性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じて課税されることとなり、軽自動車税を初年度に限り軽減します。
軽減率 | 車種区分 | 適用基準 | ||
---|---|---|---|---|
75% | 電気自動車 | 平成30年排気ガス基準適合、または、平成21年排気ガス10%低減(ア) | ||
天然ガス自動車 | ||||
50% | 乗用 | 平成30年排出ガス基準50%低減達成 | + | 令和2年度燃費基準+30%達成車(イ) |
貨物用 | + | 平成27年度燃費基準+35%達成車(イ) | ||
25% | 乗用 | + | 令和2年度燃費基準+10%達成車(ウ) | |
貨物用 | + | 平成27年度燃費基準+15%達成車(ウ) |
税率(年税額)
(ア)
(イ)
(ウ)
軽自動車
三輪
1,000円
2,000円
3,000円
乗用
営業用1,800円
3,500円
5,200円
2,700円
5,400円
8,100円
1,000円
1,900円
2,900円
1,300円
2,500円
3,800円
※(注記)(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。
※(注記)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
関連情報
詳しくは、総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
税務課
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