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小野町

令和6年度小野町地域づくり応援事業補助金

掲載日:2024年4月16日更新

小野町地域づくり応援事業補助金活用団体を募集します!!

趣旨

この補助金は、地域の特性を活かした魅力あるまちづくりを推進するため、地域の活性化地域の課題解決等を
目指し、自主的かつ自立的に活動する住民活動団体に交付し、まちづくり活動を支援するものです。

補助対象団体

次の要件をすべて満たす団体が対象となります。

1 構成員が5人以上の団体であること
2 活動拠点が町内にあり、自主的に組織された団体(行政区等は除きます。)であること
3 町内に居住する18歳以上の者が代表を務める団体であること

ただし、次の団体は、対象となりません。

1 営利を目的とする団体
2 政治活動、宗教活動を目的とする団体
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団または同法第2条第6号に
規定する暴力団員を構成員とする団体
4 前号で規定する団体若しくはその構成員(前号で規定する暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下に
ある団体
5 法令等に違反する活動を行っている団体
6 その他町長が適当でないと認めた団体

補助対象事業

1 交付の対象となる事業は、町内で実施される新たなまちづくり事業とします。
事業開始は補助金の交付が決定した後になりますので、ご注意ください。

(例)
〇子育て、高齢者、障がい者などの福祉健康づくり支援事業
〇地域振興推進などのコミュニティづくり事業
〇若者定住に役立てる事業
(注記)地域の継続事業や恒例となっている事業の場合、以下のような取組は交付の対象とします。
(この場合、対象となるのは「新たに取り組む部分のみ」とします。(従前からの事業部分に係る財源振替は
対象としません。)
)
【広域性のある事業】
・既存事業の実施範囲を広げ(行政区の垣根を越えるなど)、この区域住民の利益増進を図る事業
【新たな課題解決のための事業】
・地域の伝統芸能、伝統行事の保存振興事業(伝統芸能維持の場合、ソフト事業に限る。)

2 次のいずれかに該当する場合は、交付対象事業としません。

〇町が実施する他の財政的支援制度の対象となる事業
〇事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業
〇国、地方公共団体等の補助金、交付金その他これに類するものの交付を受けている事業
〇専ら営利のみを目的とし、公共性を欠く事業
〇政治活動または宗教活動を行うことを目的とする事業
〇地域の継続事業や恒例となっている事業((注記))
〇既存事業の単なる財源振替補助((注記))
〇その他交付することが適当でないと認められる事業

(注記)恒例事業や既存事業等の場合、「新たに取り組む部分」については交付対象となります。

補助金の額

補助対象経費相当額で、その限度額は300,000円とします。

(注記)補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額となります。

申請受付期間

令和6年4月16日(火曜日) から 令和6年9月30日(月曜日) まで

関係書類

小野町地域づくり応援事業補助金交付要綱

【第1号様式】交付申請書

【第2号様式】収支予算書

【第3号様式】団体概要書

構成員名簿

募集チラシ (596.1KB)

申請書提出先

小野町役場企画政策課

(注記)申請書類一式を提出してください。
(注記)受付時間は、土・日・祝日を除く、平日午前8時30分から午後5時15分です。
(注記)募集期間内であれば受付は随時可能ですが、審査期間が必要になりますので、余裕をもって
(事業開始日の10日から1ヶ月前程度) 書類を提出してください。
なお、最終受付日は令和6年9月30日(月曜日)となります。

注意事項

1 応募いただいた事業は、審査を行ったうえで補助の対象となるかを決定します。
予算の範囲内での補助となるため、補助予定額に達した場合は受付を終了しますので、ご了承ください。

2 事業を始められるのは、補助金の交付が決定になってからです。

3 申請にあたって不明な点は、事前に企画政策課までご相談ください。

4 補助金を活用した事業について、広報・ウェブサイト等で公表します。

ご意見をお聞かせください

(注記)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

企画政策課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6939

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