令和6年度小野町地域づくり応援事業補助金
掲載日:2024年4月16日更新
小野町地域づくり応援事業補助金活用団体を募集します!!
趣旨
この補助金は、地域の特性を活かした魅力あるまちづくりを推進するため、地域の活性化や地域の課題解決等を
目指し、自主的かつ自立的に活動する住民活動団体に交付し、まちづくり活動を支援するものです。
補助対象団体
次の要件をすべて満たす団体が対象となります。
1 構成員が5人以上の団体であること
2 活動拠点が町内にあり、自主的に組織された団体(行政区等は除きます。)であること
3 町内に居住する18歳以上の者が代表を務める団体であること
ただし、次の団体は、対象となりません。
1 営利を目的とする団体
2 政治活動、宗教活動を目的とする団体
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団または同法第2条第6号に
規定する暴力団員を構成員とする団体
4 前号で規定する団体若しくはその構成員(前号で規定する暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下に
ある団体
5 法令等に違反する活動を行っている団体
6 その他町長が適当でないと認めた団体
補助対象事業
1 交付の対象となる事業は、町内で実施される新たなまちづくり事業とします。
事業開始は補助金の交付が決定した後になりますので、ご注意ください。
(例)
〇子育て、高齢者、障がい者などの福祉健康づくり支援事業
〇地域振興推進などのコミュニティづくり事業
〇若者定住に役立てる事業
※(注記)地域の継続事業や恒例となっている事業の場合、以下のような取組は交付の対象とします。
(この場合、対象となるのは「新たに取り組む部分のみ」とします。(従前からの事業部分に係る財源振替は
対象としません。))
【広域性のある事業】
・既存事業の実施範囲を広げ(行政区の垣根を越えるなど)、この区域住民の利益増進を図る事業
【新たな課題解決のための事業】
・地域の伝統芸能、伝統行事の保存振興事業(伝統芸能維持の場合、ソフト事業に限る。)
2 次のいずれかに該当する場合は、交付対象事業としません。
〇町が実施する他の財政的支援制度の対象となる事業
〇事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業
〇国、地方公共団体等の補助金、交付金その他これに類するものの交付を受けている事業
〇専ら営利のみを目的とし、公共性を欠く事業
〇政治活動または宗教活動を行うことを目的とする事業
〇地域の継続事業や恒例となっている事業(※(注記))
〇既存事業の単なる財源振替補助(※(注記))
〇その他交付することが適当でないと認められる事業
※(注記)恒例事業や既存事業等の場合、「新たに取り組む部分」については交付対象となります。
補助金の額
補助対象経費相当額で、その限度額は300,000円とします。
※(注記)補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額となります。
申請受付期間
令和6年4月16日(火曜日) から 令和6年9月30日(月曜日) まで
関係書類
申請書提出先
小野町役場企画政策課
※(注記)申請書類一式を提出してください。
※(注記)受付時間は、土・日・祝日を除く、平日午前8時30分から午後5時15分です。
※(注記)募集期間内であれば受付は随時可能ですが、審査期間が必要になりますので、余裕をもって
(事業開始日の10日から1ヶ月前程度) 書類を提出してください。
なお、最終受付日は令和6年9月30日(月曜日)となります。
注意事項
1 応募いただいた事業は、審査を行ったうえで補助の対象となるかを決定します。
予算の範囲内での補助となるため、補助予定額に達した場合は受付を終了しますので、ご了承ください。
2 事業を始められるのは、補助金の交付が決定になってからです。
3 申請にあたって不明な点は、事前に企画政策課までご相談ください。
4 補助金を活用した事業について、広報・ウェブサイト等で公表します。
このページに関するお問い合わせ
企画政策課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6939