令和7年度幼児教育施設入園申込について
掲載日:2024年10月28日更新
令和7年度に町内外の幼児教育施設へ入園を希望される方(継続児も含む)は入園申し込みが必要となります。
次のとおり申し込みの受け付けを行いますので、期限までに提出いただきますようお願いします。
※(注記)町外の施設への入園を希望する場合は、施設の所在する市区町村の受付期限までに提出する必要がありますので、お早めに子育て支援課へご相談ください。また、希望する施設によって入園対象年齢や利用時間などが異なることがありますのでご注意ください。
※(注記)以下は主に「おのまち認定こども園」の入園申込の内容となります。
募集対象児童
生後6カ月から小学校就学前までの児童で、令和7年度中に「おのまち認定こども園」または町外の幼児教育施設への入園を希望する児童(在園児および入園までに町内に転入する児童を含む。)
※(注記)年齢は「令和7年4月1日」時点となります。
【例】令和4年4月1日生まれ ⇒ 「3歳児」となります。
令和4年4月2日生まれ ⇒ 「2歳児」となり、年度途中に3歳に到達した場合であっても、当該年度中は「2歳児」として扱います。
※(注記)小野町に住民票がある方は、町外の施設を希望する場合であっても、小野町への申し込みが必要となりますのでご注意ください。
教育・保育給付認定
幼児教育施設を利用するには、町から「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
教育・保育給付認定区分
教育・保育給付認定は、子どもの年齢や保護者の就労状況などに応じて次の認定区分に分類され、認定区分に応じて利用時間などが異なります。
・3歳児から入園できます。
保育標準時間
または
保育短時間
・保護者(夫婦いずれも)が保育を必要とする理由に該当すること。
・65歳未満の同居の祖父母、兄弟姉妹などが家庭内で保育可能な場合は対象外となります。
・就労時間などにより、「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。
保育の必要量区分(2号・3号認定のみ)
2号認定または3号認定児童の保護者は、次の就労時間などを満たしている必要があります。
保育を必要とする理由(2号・3号認定のみ)
2号認定または3号認定の場合は、次の保育を必要とする理由のいずれかに該当する必要があります。
児童の親が家庭の外で仕事をしている場合(1月64時間以上の就労)
※(注記)フルタイム、パートタイム、夜間就労などすべて
※(注記)1号認定の場合、保育の必要性の要件がないため上記に該当しない場合でも利用が可能です。
教育・保育を提供する時間
「おのまち認定こども園」における教育・保育を提供する時間は、認定区分などに応じて異なります。
7:00
〜
8:00
8:00
〜
8:30
8:30
〜
13:30
13:30
〜
16:30
16:30
〜
18:00
18:00
〜
19:00
1
号
月曜日〜金曜日 50円/30分登園
時間
教育時間 50円/30分 ※(注記)別途おやつ代 200円長期休業
(月曜日〜金曜日)
1,650円/日 ※(注記)別途おやつ代(給食費含む) 200円2・3
号
月曜日〜土曜日
(標準時間)
保育時間200円
※(注記)1歳以上
※(注記)土曜なし
月曜日〜土曜日
(短時間)
50円/30分登園
時間
保育時間 50円/30分※(注記)「登園時間」および「教育時間・保育時間」以外は有料でのお預かりとなります。詳しくは、おのまち認定こども園へ直接お問い合わせください。
入園申し込みに必要な書類
2号・3号認定(保育園的利用)
(1)認定申請書[PDF版 ]【町指定様式】(申込児童1人につき1枚必要です。新規入園児のみ必要です。)
(2)保育施設利用申込書[PDF版 ]【町指定様式】(申込児童1人につき1枚必要です。)
(3)保育が必要な状況を証明する書類(児童の父母、65歳未満の同居の祖父母、兄弟姉妹の分が必要です。)
(4)保育料の決定などに必要な書類(該当する方のみ次の書類の提出が必要です。)
・ひとり親世帯であることが確認できる書類(児童扶養手当証書またはひとり親家庭医療費受給者証の写し、戸籍謄本のいずれかひとつ)
・前年中の収入が分かる書類(海外から転入した保護者、海外へ単身赴任している保護者)
(5)転入手続きに関する誓約・同意書[PDF版 ]【町指定様式】(他市区町村から小野町へ転入予定の方のみ提出が必要です。)
(6)本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
(7)個人番号が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が記載された住民票など)
(8)委任状[PDF版 ]【任意様式】
※(注記)書類が不足する場合は、コピーまたはダウンロードするなど、各自ご対応ください。
保育が必要な状況を証明する書類
・疾病等状況申告書[PDF版 ]【町指定様式】
・診断書、障害者手帳または介護保険証などの写し
診断書には「保護者などが家庭内保育ができないこと」が明記されていることが必要です。・介護状況申告書[PDF版 ]【町指定様式】
・介護、看護を受ける方の診断書または障害者手帳の写し
・罹災証明書など
・在学期間や在学年が記載された在学証明書または学生証の写し
・カリキュラム、時間割など就学時間や就学日程が分かる書類
・公的機関が発行する証明など
※(注記)提出いただいた書類で保育の必要性の状況などを確認できない場合は、追加で書類を提出いただくことがございます。
1号認定(幼稚園的利用)
(1)認定申請書[PDF版 ]【町指定様式】(申込児童1人につき1枚必要です。新規入園児のみ必要です。)
(2)入園申込書[PDF版 ]【法人指定様式】(申込児童1人につき1枚必要です。)
(3)転入手続きに関する誓約・同意書[PDF版 ]【町指定様式】(他市区町村から小野町へ転入予定の方のみ提出が必要です。)
(4)本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
(5)個人番号が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が記載された住民票など)
(6)委任状[PDF版 ]【任意様式】
※(注記)書類が不足する場合は、コピーまたはダウンロードするなど、各自ご対応ください。
入園申込手続き
申込書類配付期間
令和6年10月28日(月曜日)から令和6年11月11日(月曜日)まで ※(注記)土日、祝日を除く
※(注記)申込書類の配付期間であり、受付期間ではありませんのでご注意ください。
配付場所
受付期間および受付時間
令和6年11月12日(火曜日)から令和6年12月2日(月曜日)まで ※(注記)土日、祝日を除く
午前8時30分から午後5時15分まで(おのまち認定こども園については開園時間内)
※(注記)窓口延長時や休日窓口開庁日での受付は行っていませんのでご注意ください。なお、期間内(時間内)での提出が難しい場合は、お早めに子育て支援課へご連絡ください。
申込書提出先
おのまち
認定こども園
2号・3号認定
(保育園的利用)
新入園児小野町役場 子育て支援課
〒963-3401 小野町大字小野新町字中通2
☎0247-72-22121号認定
(幼稚園的利用)
新入園児おのまち認定こども園
〒963-3402 小野町大字谷津作字谷津98-1
☎0247-73-8321小野町役場 子育て支援課
〒963-3401 小野町大字小野新町字中通2
☎0247-72-2212※(注記)町外の施設(施設の所在する市区町村)の受付期限や提出先などについては、各自ご確認ください。
保育料
保育料の算定方法
保育料の算定については、4月分から8月分までは「令和6年度市町村民税課税状況」を、9月分から翌年3月分までは「令和7年度市町村民税課税状況」に基づき行います。
無料
※(注記)ただし、給食費や教材費などの実費負担があります。
保護者の市町村民税課税状況により決定します。
※(注記)満3歳未満児であっても、第2子目は半額、第3子目以降は無料となります。
※(注記)保育料のほか、給食費や教材費などの実費負担があります。
階層区分別の保育料(月額)
保育料は次の階層区分により異なります。
留意事項
入園から決定までに関する留意事項
・申込書類の内容の審査結果などにより、利用調整を行った上で入園の要否を決定します。
・定員超過の場合は、保育が必要な事由の程度が高い順に入園承諾を行うこととし、応募人数と定員の関係により入園保留(待機児童)となることがあります。受付順での入園承諾ではありません。
・利用調整の結果、「保育の必要性が高い児童がいる場合」や「利用定員に空きがない場合」などの理由により、入園できないことがあります。
・申込内容に虚偽があった場合は、入園決定後であっても退園または入園取消となることがあります。
・入園選考に影響がありますので、申込内容に変更があった場合は、必ず子育て支援課へご連絡ください。なお、変更にあたっては「教育・保育給付認定変更申請書 」および変更内容が分かる書類を提出いただく必要がありますので、速やかに提出してください。
その他の留意事項
・給食はすべての園児が完全給食となります。園内で調理した主食と副食(おかず)を提供します。
・年度の途中(4月以降)で入園を希望する場合は、原則として入園希望月の前々月の15日までに申込書類を子育て支援課へ提出してください。(例:6月1日入園希望の場合、4月15日までに提出)。
・入園は毎月1日(申込書類の提出が15日を過ぎた場合は翌々月1日)からとなります。
・月の途中からの入園は受付しておりませんのでご注意ください。
・入園してから1週間程度の「ならし保育期間」があります。詳しくはおのまち認定こども園へ直接お問い合わせください。
・2号および3号認定(保育園的利用)を受けている在園児の育休中の取り扱いについて、令和7年4月よりすべての年齢の園児が短時間認定(8時間)での継続利用が可能となります。ただし、継続利用できるのは育休対象となる子が1歳の誕生日を迎える月の月末までとなります。また、就労先に育休制度がない場合や退職・転職した場合は、これまで同様に退園となります。
関連サイト
【外部リンク】おのまち認定こども園ウェブサイト
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 電話番号:0247-72-2212 FAX番号:0247-72-2313