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小野町

児童扶養手当

掲載日:2024年8月23日更新

児童扶養手当制度の目的

児童扶養手当は、ひとり親家庭の父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭の生活の安定と自立を助けるために手当を支給し、児童福祉を増進することを目的としています。

受給資格者

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(心身に政令で定める程度の障がいがあるとこいは20歳の誕生日の前日まで)の間にある者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育する方(養育者)

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
次に該当する場合は手当が支給されません
  • 手当を受けようとする方、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
  • 対象となる児童が、里親に委託されているとき
  • 対象となる児童が、児童福祉施設などに入所しているとき
  • 対象となる児童が、手当を受けようとする方が母の場合は父(手当を受けようとする方が父の場合は母)と生計を同じくしているとき((注記)1)
  • 婚姻の届け出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情(事実婚)にあるとき((注記)2)

((注記)1)生計が同じとは、住民票・健康保険が父または母と同じであることなどをいいます。ただし、父または母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除きます。

((注記)2)事実婚とは、第三者の異性と、同居しているまたは同住所地へ住民登録をしていること、定期的に訪問しかつ生活費の補助(食費などを含む)を受けていることをいいます。

手当を受ける手続き

手当を受けるには、子育て支援課窓口で必要書類を持参し、手続きをしてください。

手続きに必要な書類

  • 児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は窓口に用意してあります)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は登録済証明書)
  • 請求者と対象児童が属する世帯全員の住民票の写し
  • その他必要書類 など

手当支給および手当額

手当支給

提出された書類は県で審査を行い、認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。

手当は、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日((注記)3)に各2カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

((注記)3)支給日が金融機関の休日などの場合は、その直前の金融機関営業日となります。

手当額

下記の「リンク先」より福島県ウェブサイトをご確認ください。

(注記)手当額は、消費者物価指数等により変動する場合があります。

(注記)児童扶養手当法等の一部改正に伴い、令和6年11月分以降の手当額の計算方法が変わります。詳細は下記の「リンク先」よりご確認ください。

支給制限

所得制限限度額以上の場合

受給資格者本人およびその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が次の所得制限限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 受給資格者 扶養義務者等
全部支給される方 一部支給される方

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

2,390,000円

3,820,000円

4,260,000円

(注記)児童扶養手当法等の一部改正に伴い、令和6年11月分以降の所得制限限度額(本人)が変わります。詳細は下記の「リンク先」よりご確認ください。

公的年金給付等を受給している場合

公的年金給付等(老齢・遺族・障害年金および遺族補償など)を受給している場合は、公的年金等の受給額と児童扶養手当の差額が支給されます。

公的年金等を受給するようになったとき、受給している公的年金給付等の受給額が変更になったときは、すみやかに届け出してください。

現況届の提出のお願い

児童扶養手当を受給されている方は、受給者の所得状況や児童の養育状況など、引き続き受給資格を満たしているかを確認するため、毎年8月に現況届の提出が義務付けられています。

受給者には、毎年7月下旬に個別通知をお送りしますので、必要書類をご確認のうえ、提出をお願いします。

現況届の提出がない場合、11月分以降の手当が支給されませんのでご注意ください。

また、2年間この届の提出がない場合は、資格喪失することになりますので、必ず提出してください((注記)4)。

((注記)4)現況届の提出の有無にかかわらず、児童扶養手当の受給資格要件を満たさなくなった場合は、すみやかに資格喪失届を提出してください。

リンク先

福島県ウェブサイト(児童扶養手当)

児童扶養手当の制度改正に伴う大切なお知らせ

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 電話番号:0247-72-2212 FAX番号:0247-72-2313

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