ひとり親家庭医療費助成制度
掲載日:2024年11月6日更新
町では、ひとり親家庭および父母のいない児童に係る医療費を助成します。
助成対象者
次のいずれかに該当する児童(※(注記)1)およびその児童を養育している配偶者のない父または母(養育者を除く)
(1)父母が婚姻(※(注記)2)を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障がい(※(注記)3)の状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母に1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
(7)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(8)父または母が母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
(※(注記)1)児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方をいいます。
(※(注記)2)婚姻とは、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
(※(注記)3)おおむね身体障がい者手帳2級以上をいいいます。
助成対象とならない方
次のいずれかに該当する方は、助成対象となりません。
(1)生活保護法に規定する被保護者
(2)児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う方または里親に委託されている児童
(3)児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している児童
(4)父母等の所得が所得制限限度額以上の方
所得制限限度額表
扶養親族等の数 |
本人 |
扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
※(注記)以下、扶養親族等の数が1人増えるごとに380,000円が加算されます。
助成範囲
医療機関等を受診した際の、保険診療の一部負担金
入院時の食事代(入院時食事療養費の標準負担額)
※(注記)保険適用外(入院時の差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代など)のものは助成対象外となります。
1カ月ごとに1つの世帯の医療費自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、その1,000円を超えた額を助成します。
登録申請手続き
医療費の助成を受けるには、「ひとり親家庭医療費受給資格」の登録が必要となりますので、子育て支援課において申請してください。
申請後、町において審査を行い、受給資格要件を満たしている場合は、「ひとり親家庭医療費受給者証」を交付します。
受給資格開始日
受給資格開始日は、申請のあった日の属する月の翌月1日からとなります。
ただし、申請日が1日の場合はその日からとなります。
※(注記)遡及しての申請はできませんのでご注意ください。
登録申請に必要なもの
(1)ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書
(2)健康保険証(申請者および児童の分)
(3)戸籍謄本(申請事由が離婚の場合は離婚日の記載のあるもの、死亡の場合は死亡日の記載があるものが必要です。)
(4)口座番号がわかるもの(預金通帳など)
(5)その他必要書類
※(注記)児童扶養手当受給者(全部停止の受給資格者を除く)については、戸籍謄本は不要です。
※(注記)申請者の世帯状況などにより必要書類は異なりますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
医療機関等の受診方法
ひとり親家庭医療費受給資格の登録を受け、医療機関等を受診する際は、「健康保険証」と「ひとり親家庭医療費受給者証」を窓口に提示し、医療費の自己負担分をお支払いください。
医療費助成の手続き
各種医療保険の適用となる一部負担金について、同一受診月ごとに同世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、1,000円を超えた金額を助成します。
ひとり親家庭医療費助成申請書に医療機関等から一部負担金等の証明を受け、子育て支援課まで提出してください。
提出された助成申請書の一部負担金を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除した金額が支払われます。
受診月ごとに一部負担金の合計が1,000円を超えていない場合は、助成金の支払いはありませんのでご注意ください。ただし、1医療機関等の一部負担金が1,000円以下であっても、同月で複数の医療機関等で支払った一部負担金を合算して1,000円を超えていれば、助成金が支払われます。
※(注記)助成申請書は、「受診者」、「医療機関」、「受診月」、「入院・通院」ごとに、それぞれ提出が必要です。
助成金の支払い
助成金は、助成申請書の提出があった月の翌月末に指定口座へ振り込みます。
助成金の振り込みの際は、別途通知書を送付します。
医療費が高額になるとき
入院などで医療費が高額になりそう場合は、窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」の交付を受けましょう。限度額認定証は、加入している健康保険へ事前に申請し、交付を受ける必要がありますので、詳しくは加入している健康保険へお問い合わせください。
なお、加入している健康保険から「高額療養費」および「附加給付」が支給される場合は、その金額を差し引いた金額を助成します。
有効期間および更新手続き
受給資格の有効期間は、原則、毎年11月1日から翌年10月31日(新規登録者等を除く)となっています。
引き続き受給資格の登録を受ける場合は、更新手続きが必要となります。
更新手続きの案内は、毎年10月上旬に対象者へお送りしますので、登録を希望される方は、必ず申請書と必要書類を子育て支援課へ提出してください。
※(注記)更新手続きにあたり、未申告の場合、適正な審査が行うことができませんので、所得がない場合であっても必ず申告をしてください。
届出が必要なとき
次のいずれかに該当する場合は、子育て支援課へ必ず届け出をしてください。
(1)受給者または児童の氏名および住所が変わったとき。
(2)加入している健康保険が変わったとき。
(3)転出や婚姻などにより、受給資格を喪失したとき。
(4)助成金の振り込み口座を変更するとき。
(5)受給者証を紛失したとき。
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 電話番号:0247-72-2212 FAX番号:0247-72-2313