固定資産台帳の公表
掲載日:2024年3月29日更新
統一的な基準に基づく財務書類の公表にあたり、町の資産状況の明確化及び他団体との比較可能性を確保するため、財務書類の作成に必要な情報を備えた補助簿として「固定資産台帳」を整備しました。
これまでの公会計の制度では、各地方公共団体において公有財産台帳や個別法に基づく道路台帳等の各種台帳を備えることとなっていましたが、保有するすべての資産を網羅的に把握する固定資産台帳は、必ずしもその整備が前提とされていませんでした。
しかし、固定資産は、地方公共団体の財産の極めて大きな割合を占めるため、地方公共団体の財政状況を正しく把握するためには、固定資産に係る情報が不可欠となります。
資産状況の明確化による情報共有とともに、公共施設の老朽化対策など、今後の活用につなげるため、固定資産台帳のデータを公表します。
これまでの公会計の制度では、各地方公共団体において公有財産台帳や個別法に基づく道路台帳等の各種台帳を備えることとなっていましたが、保有するすべての資産を網羅的に把握する固定資産台帳は、必ずしもその整備が前提とされていませんでした。
しかし、固定資産は、地方公共団体の財産の極めて大きな割合を占めるため、地方公共団体の財政状況を正しく把握するためには、固定資産に係る情報が不可欠となります。
資産状況の明確化による情報共有とともに、公共施設の老朽化対策など、今後の活用につなげるため、固定資産台帳のデータを公表します。
※(注記)公表する固定資産台帳は、統一的な基準による地方公会計マニュアル「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」に基づいて整備しています。公営企業会計の資産は含みません。
固定資産台帳(令和5年3月31日現在)
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