健全化判断比率
掲載日:2024年10月1日更新
健全化判断比率および資金不足比率の公表について
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定されました。この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化および財政の再生等に必要な行財政の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に役立てることを目的としています。
公表するのは、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)の4指標と公営企業における資金不足比率です。
地方公共団体は、健全化判断比率に応じて、「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の3段階に区分され、健全化判断比率の4指標のうち1つでも早期健全化段階や財政再生段階の基準値以上となった場合には、それぞれ法で定められたスキーム(枠組み)に従って財政健全化を図ることになります。
また、資金不足比率は公営企業の経営の健全化を判断するための指標であり、この比率が経営健全化基準以上になると経営健全化計画を定め、経営の健全化を図る必要があります。
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