候補者の選挙運動に必要な経費の負担を軽減し、立候補の機会均等を図ることを目的に、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
1 選挙管理委員会がその全部を行うもの
投票記載所の候補者氏名掲示
2 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
ポスター掲示場の設置
選挙公報の発行
3 選挙管理委員会は便宜を供与するが、その実施は候補者が行うもの
公営施設利用の個人演説会
4 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
選挙運動用自動車の使用
選挙運動用ビラの作成
選挙運動用ポスターの作成
選挙運動用通常葉書の交付
条例で定めるところにより、町長選挙及び町議会議員選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成に要する費用の一部を町が負担します。
ただし、供託物没収点に達する得票を得られない場合は、公費負担の対象とはなりません。
※(注記)供託物没収点
町議会議員選挙:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1
町長選挙:有効投票総数の10分の1
※(注記)公費は、候補者に支払うのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等に町が支払います。
1 選挙運動用自動車の使用
区分
対象内容
限度額
一般運送契約
(ハイヤー方式)
選挙運動用自動車として使用した各日の料金の合計額
(1日1台に限る)
64,500円/日
個
別
契
約
自動車借入契約
(レンタカー方式)
選挙運動用自動車として使用した各日の合計額
(1日1台に限る)
15,800円/日
燃料供給契約
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金
7,560円/日
運転手雇用契約
選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額
(1日1人に限る)
12,500円/日
2 選挙用ビラの作成
3 選挙運動用ポスターの作成
【参考】 ポスター掲示場を94箇所とした場合
(525.06円×94箇所+103,500円)÷94箇所=1,627円
・単価の限度額 1,627円
・限度枚数 94枚
・限度額(最大) 152,938円
4 選挙運動用通常葉書の使用
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。
・町議会議員選挙 800枚
・町長選挙 2,500枚
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用ポスターの作成
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用ポスターの作成
隠岐の島町役場
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島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
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