令和6年10月20日(日)
令和6年10月15日(火)
今度の選挙で投票できる方は、次の要件を満たす方です。
(1)令和6年10月20日現在で18歳以上の方(平成18年10月21日以前に生まれた方)
(2)令和6年10月14日現在で、隠岐の島町に引き続き3ヶ月以上住民登録されている方(令和6年7月14日以前に住民登録された方)
投票所入場券(郵便はがき)は10月17日頃までに、有権者の皆様へお届けできる予定です。もし配達されない時は、隠岐の島町選挙管理委員会までお問い合わせください。なお、投票所において、入場券をお忘れになった場合でも、本人であることが確認されれば投票することができます。
すべての投票所で投票時間は午前7時から午後6時までです。
※(注記)あなたの投票所は、後日郵送する投票所入場券(郵便はがき)に記載してあります。
※(注記)投票区の見直しに伴い、投票所が変更となっている場合があります。投票所入場券でご自分の投票所をご確認ください。
※(注記)10月12日以降に住所変更された方は、旧住所地での投票になりますのでご注意ください。
【重要なお知らせ】投票所の変更について・・・以下の投票所が変更になりますのでご注意ください。
■しかく期日前投票の場所、期間及び時間
お住いの地域にかかわらず、全ての期日前投票所で投票できます。
期日前投票所名
設置場所(施設名)
投票期間
投票時間
第1期日前投票所
隠岐の島町役場本庁
10月16日〜10月19日
午前8時30分〜午後8時
第2期日前投票所
隠岐の島町役場布施支所
10月16日〜10月19日
午前8時30分〜午後6時
第3期日前投票所
隠岐の島町役場五箇支所
10月16日〜10月19日
午前8時30分〜午後6時
第4期日前投票所
隠岐の島町役場都万支所
10月16日〜10月19日
午前8時30分〜午後6時
第5期日前投票所
中老人福祉センター(中出張所)
10月16日〜10月19日
午前8時30分〜午後6時
投票所の見直しに伴い、投票所までの距離が3km以上となった地区には臨時期日前投票所を開設します。
※(注記)臨時期日前投票所を利用できるのは、対象地区の有権者のみです。
1.長期出張等により隠岐の島町以外の市町村に滞在している場合
「不在者投票」を利用することができます。不在者投票用紙等は、隠岐の島町選挙管理委員会に対して直接又は郵便で請求してください。請求は文書で行われなければなりませんので、郵便で請求される場合は日数の余裕を十分みてご請求下さい。(告示日前でも請求できます。)
※(注記)不在者投票用紙等の発送は10月13日以降になりますのでご注意ください。
不在者投票用紙等の請求方法について(119KB)(PDF文書)
2.病院や老人ホーム等に入院(入所)している場合
病院や老人ホーム等に入院(入所)している方は、その病院及び老人ホーム等が不在者投票所に指定されていれば、そこで投票することができますので、施設の担当者にご確認下さい。(その施設の長が、隠岐の島町選挙管理委員会に対して投票用紙を請求します。)
※(注記)不在者投票についての詳細は、下記をご参照ください。
▶隠岐の島町長選挙及び隠岐の島町議会議員補欠選挙における不在者投票について
下記対象者に該当する方は、郵便を利用して自宅で投票することができます。この場合、投票用紙等を請求する際に選挙管理委員会が発行する「郵便投票証明書」が必要になります。なお、この制度による投票用紙の請求期限は選挙期日(投票日)の4日前(10月16日)までとなりますのでご注意ください。
■しかく対象者
1.身体障害者手帳または戦傷病者手帳に免疫又は肝臓、両下肢等の障がいの程度が“重度”と記載されている方 (詳しくは、隠岐の島町選挙管理委員会までお問い合わせください。)
2.介護保険の被保険者証に“要介護5” と記載されている方
■しかく代理記載制度
上記対象者の方で、上肢または視覚の障がいの程度が、身体障害者手帳に1級又は戦傷病者手帳に特別項症から第2項症”と記載されている方は、代理記載制度が利用できます。
投票日(10月20日)の午後8時から隠岐の島町役場で行います。
隠岐の島町選挙管理委員会
〒685-8585 隠岐の島町下西78番地2 TEL 08512 - 2 - 2111
隠岐の島町役場
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)
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