令和5年に気候変動適応法の一部が改正され、従来の熱中症警戒アラートに加えて、熱中症により重大な健康被害が発生する可能性が著しく高いと予測される際に、一段上の熱中症特別警戒アラートが発表されることとなりました。
また、熱中症特別警戒アラートが発表された際は、健康被害の防止を目的として、住民が一時的に暑さをしのぐための施設である指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を市町村長が指定できるようになりました。
本町においても、クーリングシェルターの指定をし、熱中症特別警戒アラートが発表された際には、当該施設の開放を行います。
隠岐の島町役場本庁
1階 カフェコーナー
下西78-2月〜日曜日
(祝日含む)
8時30分〜17時15分
10人
月〜日曜日
(祝日含む)
8時30分〜17時15分
10人隠岐の島町役場五箇支所
北方901-1月〜日曜日
(祝日含む)
8時30分〜17時15分
6人隠岐の島町役場都万支所
都万2016月〜日曜日
(祝日含む)
8時30分〜17時15分
10人隠岐の島町役場中出張所
中村8-1月〜日曜日
(祝日含む)
8時30分〜17時15分
15人隠岐島文化会館
1階 コミュニケーションホール
西町吉田の二2月曜日
(祝日含む)
8時30分〜17時00分
4人
火〜日曜日
(祝日含む)
8時30分〜22時00分
五箇生涯学習センター
集会室(和室)
郡74月曜日
(祝日含む)
8時30分〜17時00分 10人火〜日曜日
(祝日含む)
8時30分〜22時00分隠岐ジオゲートウェイ
1階 多目的スペース
中町目貫の四61月〜日曜日
(祝日含む)
8時00分〜19時00分 4人施設の開放は、4月第4水曜日〜10月第4水曜日内で熱中症特別警戒アラートが発表された日になります。
※(注記)クーリングシェルター開設中であっても、当該施設における平時の利用を妨げるものではありません。
・クーリングシェルターは、熱中症特別警戒アラートが発表された際に限り開放します。
・飲料等の必要なものは、各自で持参してください。
・利用に際しては、各施設での指示に従ってください。
隠岐の島町役場
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)
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