隠岐の島町

令和6年度個人町県民税における定額減税について

令和6年度税制改正の大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、個人町県民税の定額減税が明記され、大綱に沿った改正法案が国会で審議され、令和6年3月29日に成立し、実施されることになりました。

1.定額減税の対象者

定額減税の対象者は、令和6年度の個人町県民税に係る合計所得金額が、1,805万円以下の納税義務者となります。

(注記)ただし、以下に該当する方は対象外となります。
・個人町県民税が非課税の方
・個人町県民税均等割のみ課税される方

2.定額減税額(特別控除額)

定額減税額は、次の合計額となります。ただし、その合計額が個人町県民税の所得割を超える場合は、所得割の額が限度となります。

(1)納税者本人…1万円

(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
(注記)ただし、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については令和7年度分の所得割の額から1万円を減税します。

計算例(控除対象配偶者及び扶養親族2人の場合)

定額減税額 = 1万円 × (本人 1 + 控除対象配偶者 1 + 扶養親族 2) = 4万円

3.減税の実施方法

(1)給与から個人町県民税が特別徴収されている方


令和6年6月分の特別徴収は行わず、減税後の税額を11分割した額を令和6年7月から令和7年5月の給与から徴収します。

(注記)減税により所得割額が0円となる場合は7月分に均等割額をまとめて徴収します。
(注記)定額減税の対象外となる納税義務者は、従来通り6月分から徴収します。

(2)納付書及び口座振替で個人町県民税を納付する方


第1期分(令和6年6月)の税額から減税し、減税しきれない場合は第2期以降の税額から減税します。

(3)公的年金等から個人町県民税が特別徴収されている方


令和6年10月支払い分の年金の税額から減税し、減税しきれない場合は12月支払い分以降の税額から順次減税します。

(注記)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次減税します。

4.定額減税に関する留意点

・令和6年度個人町県民税において、次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

(1)寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
(2)年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月・6月・8月)の算定における所得割額

・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。

5. 関連情報

個人住民税における定額減税について(総務省)

所得税(国税)の定額減税について(国税庁定額減税特設サイト)


このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町役場 税務課 住民税係
電話番号:08512-2-8574
FAX番号:08512-2-4997
メールアドレス:zeimu@town.okinoshima.shimane.jp

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