地籍調査の成果の閲覧・交付申請は税務課固定資産係で行うことができます。
成果の交付を郵送で申請される場合には、事前に手数料等について確認のご連絡をいただき、手数料分の郵便定額小為替と申請者の宛先を明記し切手を貼付した返信用封筒を同封して申請してください。
地籍管理システム
(地籍調査の成果及び、地籍調査後の土地異動を反映)
平面図(筆界・図根点)
一筆確認書(筆界座標情報)
図根点一覧表(図根点座標情報)
SIMAデータ(筆界・図根点)
地籍図
地籍簿
地籍図根点網図
その他測量に関する資料 (計算簿・求積表等の旧座標)
地籍管理システムの平面図のみ各支所・出張所でも閲覧することができます。
成果によっては交付する座標と、法務局に送付した際の座標が異なる場合があります。使用する際は必ず法務局の地図と整合確認を行ってください。
地籍管理システム上の
一筆毎の形状・座標値の説明
図解法では、現地で直接測量して得られる数値法のような座標値は存在しません。
地籍管理システムでは法第14条地図をスキャナで読み取り、数値化をおこなったものを入力しています。このため、平面図、一筆確認書は地籍調査の成果及び現地とは筆界点の位置・点数等が異なることがあります。この成果は、現地の測量によって得られた数値ではないので、参考の数値となります。
地籍調査以降に分筆・合筆がされていない場合は地籍調査時に地図から読み取った座標(旧座標)を交付することも可能です。この成果も、地籍調査時に作成した地籍図原図から座標を読み取る際などに誤差が生じているため、参考の数値となります。
図解法
又は
数値法
旧町村毎に数値法への移行時期が違うため、測量手法が混在しています。閲覧・交付の際にその都度ご確認ください。地籍調査時の座標値をそのまま入力しているため、復元測量に使用できます。
ただし、地籍調査後に分合筆等の移動があった箇所は地籍管理システムへ取り込む際、地積測量図を元に独自に処理しており、筆界点の位置・点数等が異なるため、復元測量等には使用しないでください。
※(注記)地積測量図を元に独自処理している筆界点については、筆界点名称の頭に「〇〇〇_」とついています。
国土調査法19条5項で指定された地域
土地改良(圃場整備等の成果)
図解法
又は
数値法
指定範囲毎で測量手法等が混在しています。旧町村・隠岐の島町が主体となって行った事業成果については、税務課にて保管しておりますので閲覧・交付の際にその都度ご確認ください。(基準点・トラバー座標・地籍図根三角点・多角点・細部多角点・引照点等と呼ぶこともあります。)
日本測地系の座標値を世界測地系に変換したものを登録しています。
地籍管理システム上の座標地を復元測量に使用することができます。
世界測地系の座標値を登録しています。
地籍管理システム上の座標地を復元測量に使用することができます。
地籍管理システム(GIS)及び
地籍調査成果の閲覧
1件 300円SIMAデータの複製を希望する方は、USBメモリ又はCD-Rをご持参ください。その他の補助記憶装置には複製できませんのでご注意ください。
隠岐の島町役場
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)
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