令和2年10月18日(日)
令和2年10月13日(火)
今度の選挙で投票できる方は、次の要件を満たす方です。
(1)令和2年10月18日現在で18歳以上の方(平成14年10月19日以前に生まれた方)
(2)令和2年10月12日現在で、隠岐の島町に引き続き3ヶ月以上住民登録されている方(令和2年7月12日以前に住民登録された方)
投票所入場券(郵便はがき)は10月15日頃までに、有権者の皆様へお届けできる予定です。もし10月15日になっても配達されない時は、隠岐の島町選挙管理委員会までお問い合わせください。なお、投票所において、入場券をお忘れになった場合でも、本人であることが確認されれば投票することができます。
すべての投票所で投票時間は午前7時から午後6時までです。
以下の投票所が変更になっています。ご注意下さい。
※(注記)あなたの投票所は、後日郵送する投票所入場券(郵便はがき)に記載してあります。
第 1投票所
中町集会所
第17投票所
都万目集会所
第33投票所
郡地区集会所
第 2投票所
隠岐の島町総合体育館
第18投票所
皆市集会所
第34投票所
山田地区生活改善センター
第 3投票所
西郷老人会館
第19投票所
下西集会所
第35投票所
苗代田地区集落センター
第 4投票所
港町集会所
第20投票所
西田会館
第36投票所
福浦公会堂
第 5投票所
隠岐の島町ふれあいセンター
第21投票所
今津集会所
第37投票所
代地区集会所
第 6投票所
岬町集会所
第22投票所
加茂漁村センター
第38投票所
久見地区集落多目的
共同利用施設
第 7投票所
里集会所
第23投票所
箕浦集会所
第39投票所
南方地区集落センター
第 8投票所
東郷集会所
第24投票所
上元屋集会所
第40投票所
隠岐の島町役場都万支所
第 9投票所
飯田会館
第25投票所
中老人福祉センター
第41投票所
歌木集会所
第10投票所
犬来集会所
第26投票所
西村集会所
第42投票所
津戸集会所
第11投票所
釜集会所
第27投票所
伊後集会所
第43投票所
蛸木集会所
第12投票所
大久集会所
第28投票所
卯敷集会所
第44投票所
向山集会所
第13投票所
まにの里
第29投票所
隠岐の島町役場布施支所
第45投票所
旧那久小学校
第14投票所
林業総合センター木木館
第30投票所
飯美集会所
第46投票所
油井集会所
第15投票所
原田中央集会所
第31投票所
北方集会所
1〜23(西郷地域)
24〜27(中村地域)
28〜30(布施地域)
31〜39(五箇地域)
40〜46(都万地域)
第16投票所
勝山会館
第32投票所
小路地区集会所
※(注記)10月12日以降に住所変更された方は、旧住所地での投票になりますのでご注意ください。
■しかく期日前投票の場所、期間及び時間
期日前投票所名
設置場所(施設名)
投票期間
投票時間
第1期日前投票所
隠岐の島町役場本庁(新庁舎)
10月14日〜10月17日
午前8時30分〜午後8時
第2期日前投票所
隠岐の島町役場布施支所
10月14日〜10月17日
午前8時30分〜午後6時
第3期日前投票所
隠岐の島町役場五箇支所
10月14日〜10月17日
午前8時30分〜午後6時
第4期日前投票所
隠岐の島町役場都万支所
10月14日〜10月17日
午前8時30分〜午後6時
※(注記) 各支所・中老人福祉センターにおける対象区域は、当該支所・出張所管内のみです。
※(注記) 第2〜第5期日前投票所については、閉鎖時刻が午後6時となりますので、ご注意ください。
1.長期出張等により隠岐の島町以外の市町村に滞在している場合
不在者投票を利用することができます。不在者投票用紙など必要書類は、隠岐の島町選挙管理委員会に対して直接又は郵便で請求してください。請求は文書で行われなければなりませんので、郵便で請求される場合は日数の余裕を十分みてご請求下さい。なお、告示前のいつでも請求できますが、不在者投票用紙など必要書類の発送は10月11日以降となります。
また、投票用紙等が届きましたら、同封されている注意事項をご確認のうえ、ただちに滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票を行ってください。
2.病院や老人ホーム等に入院(入所)している場合
病院や老人ホーム等に入院(入所)している方は、その病院及び老人ホーム等が不在者投票施設に指定されていれば、そこで投票することができますので、施設の担当者にご確認ください。(その施設の長が、隠岐の島町選挙管理委員会に対して投票用紙を請求します。)
下記対象者に該当する方は、郵便を利用して自宅で投票することができます。この場合、投票用紙等を請求する期限は選挙期日(投票日)の4日前(10月14日)までとなりますのでご注意ください。
なお投票用紙を請求する際には選挙管理委員会が発行する「郵便投票証明書」が必要になりますので、「証明書」をお持ちでない方は早めに選挙管理委員会にご相談ください。
■しかく対象者
1.身体障害者手帳または戦傷病者手帳に免疫又は肝臓、両下肢等の障がいの程度が“重度”と記載されている方 (詳しくは、隠岐の島町選挙管理委員会までお問い合わせください。)
2.介護保険の被保険者証に“要介護5” と記載されている方
■しかく代理記載制度
上記対象者の方で、上肢または視覚の障がいの程度が、身体障害者手帳に“1級”又は戦傷病者手帳に“特別項症”から“第2項症”と記載されている方は、代理記載制度が利用できます。
投票日(10月18日)の午後8時から隠岐の島町役場で行います。
選挙管理委員会では、町長選挙の執行にあたり以下のとおり感染予防対策に取り組みます。
有権者の皆様におかれましても、感染対策にご理解とご協力をお願いいたします。
(1)各投票所に手指消毒液を設置します。
(2)投票管理者、投票立会人、事務従事者はマスクを着用します。
(3)受付係、投票用紙交付係はフェイスシールドを着用します。
(4)期日前投票所には飛沫感染防止板を設置します。
(5)投票所の換気を行います。
(6)記載台、記載用鉛筆等の消毒を行います。(持参した鉛筆も使用できます)
(1)投票所内でのマスクの着用、咳エチケットを心がけてください。
(2)体調がすぐれない方は事務従事者に申し出てください。
(3)期日前投票をご活用ください。
※(注記)過去の選挙では、17時以降と投票日前日の土曜日は混み合いますのでご注意ください。
隠岐の島町明るい選挙推進協議会・隠岐の島町選挙管理委員会
〒685-8585 隠岐の島町下西78番地2 TEL 08512 - 2 - 2111
隠岐の島町役場
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)
©
OKINOSHIMA Town. All Rights Reserved.