本町では、「中小企業等経営強化法」(旧生産性向上特別措置法)に基づき、町内に事業所を有する
中小企業者が労働生産性を向上させるために必要な設備等を導入するための「先端設備導入計画」
の認定をおこなっています。
本町の認定を受けた中小企業は、認定後に導入計画に基づき取得した先端設備に係る固定資産税が
3年間ゼロになります。
新たな設備投資をお考えの中小企業の皆さまは、この機会にぜひ導入計画の申請をご検討ください!
※(注記)隠岐の島町の「導入促進基本計画」はこちら →「導入促進基本計画」(隠岐の島町)(56KB)(PDF文書)
「先端設備等導入計画」とは、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の
向上を図るための計画です。
事業者は、作成した「先端設備等導入計画」を、隠岐の島町商工会で事前確認をしていただいた後、
町へ提出し、認定を受けてください。
・先端設備等導入計画策定の手引き(3MB)(PDF文書)(令和3年6月版)
・先端設備等導入計画に関するQ&A(132KB)(PDF文書)(令和3年6月16日現在)
・認定申請書
・隠岐の島町商工会による事前確認書
・開業届の写し(個人事業主の場合) または 履歴事項全部証明書 (法人の場合)
・工業会証明書(写し) ※(注記)税制措置の対象となる設備を含む場合のみ
・誓約書 ※(注記)税制措置の対象となる設備を含む場合のみ
・町税の滞納がない旨の証明書
・誓約書(様式第二十三)(20KB)(Word文書)
※(注記)工業会証明書の提出が、「先端設備等導入計画」の認定後となる場合に必要
該当する設備の取得(引き渡し)日より前に「先端設備等導入計画」の策定・町による認定が必要です。
隠岐の島町商工会の事前確認や、町による認定事務には一定の期間を要しますので、
余裕を持ったご準備をお願いします。
※(注記)工業会証明書は、発行されるまで数日〜2ヶ月程度かかりますのでご注意ください。
隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係
町から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、
固定資産税の免除を受けることが可能です。
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
「先端設備等導入計画」の認定を受けた者。(大企業の子会社を除く。)
生産効率、エネルギー効率、精度などが、旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備
※(注記)ただし、生産・販売活動、役務の提供等の用に直接供されるものおよび中古品でないものとします。
※(注記)事業用家屋は取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものに限ります。
固定資産税の課税標準を、3年間、ゼロとします。
・固定資産税の特例に関するQ&A(205KB)(PDF文書)
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から
融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
金融支援のご活用を検討している方は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、以下へご相談ください。
●くろまる島根県信用保証協会 (TEL)0852-21-0561
●くろまる全国信用保証協会連合会 (TEL)03-6823-1200
一部の補助金において、上記の固定資産税ゼロの特例措置の対象となる事業者等について、優先採択
(審査時の加点)が行われます。
平成30年度は、小規模事業者持続化補助金、ものづくり・サービス補助金、IT導入補助金、サポイン補助金で
優先採択の措置がありました。
各補助金の公募時期等の詳細情報や問い合わせ先等については、各補助金のホームページ等をご確認ください。
隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係
TEL 08512-2-8575 FAX 08512-2-3302
※(注記)中小企業庁のホームページもご確認ください。 → 中小企業庁ホームページ
隠岐の島町商工会
TEL 08512-2-1157 FAX 08512-2-5984
隠岐の島町役場
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)
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