隠岐の島町

セーフティネット保証5号の認定申請について

制度紹介

制度の詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

にじゅうまる
セーフティネット保証5号とは (島根県信用保証協会ホームページ)

利用対象者

指定業種に属する事業を行っており、最近 3 ヶ月間の売上高等(実績)
前年同期
マイナス5%以上の中小企業者

(注記)指定業種は四半期ごとに見直されます。以下のリンク先より、必ずその都度ご確認ください。

にじゅうまる セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
(中小企業庁セーフティネットのページにリンクしています)

(注記)令和2年5月1日、原則、全業種(一部例外業種を除く)が対象となりました。




(注記)新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ
(令和3年1月31日までの特例措置)

「直近の売上高(実績)と見込みを含むその後3ヶ月間の売上高」が前年比5%以上
減少している場合でも認定します。
ただしこの場合は、直近実績での売上高も前年比5%以上減少している必要があります。

認定申請の受付場所

隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係 (本庁1階)

だいやまーく申請に必要なもの

認定申請書…1

・最近3ヶ月及び前年同期の売り上げが確認できる資料…1部 (注記)参考様式あり

・委任状(金融機関での代理申請の場合)…1通

提出書類(様式)

1.認定申請書

次の内、該当する申請書をご確認ください。

(1)最近3ヶ月の売上高が減少している場合

【様式】認定申請書イ-(2)’(18KB)(Word文書)

【様式】認定申請書イ-(2)’(37KB)(PDF文書)

(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、「実績」ではなく「見込み」の売上高を記載する場合

【様式】認定申請書イ-(5)’(19KB)(Word文書)

【様式】認定申請書イ-(5)’(41KB)(PDF文書)


2.委任状(金融機関が代理申請を行う場合)
(注記)どちらかをご利用ください。

【様式】委任状(78KB)(PDF文書 )

【様式】委任状(15KB)(Word文書)


〇参考様式

売上高集計表(38KB)(エクセル文書)

留意事項

・町の認定のほかに、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

・本認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、
経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

お問合せ先

だいやまーく認定申請に関すること

隠岐の島町役場 商工観光課 電話08512-2-8575

だいやまーく保証内容等、制度全般に関すること

島根県信用保証協会 電話0852-21-0561


このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係
電話番号:08512-2-8575
FAX番号:08512-2-3302
メールアドレス:kankou@town.okinoshima.shimane.jp

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隠岐の島町役場
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)

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