隠岐の島町では、小・中学校の特別支援学級に就学しているお子さま及び学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当するお子さまの学用品費・通学用品購入費、修学旅行費、学校給食費などの支払いでお困りのご家庭に、その費用の一部を援助する制度を設けています。
特別支援学級に在学する又は学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒の保護者で、「特別支援学級への就学奨励に関する法律施行令」第2条による世帯の収入額が生活保護法に定める世帯の需要額の2.5倍未満の場合で、要保護、準要保護に該当しない方が対象となります。
就学奨励費の受給を希望する方は、通学する学校へ連絡してください。
後日、書類をお渡ししますので必要事項をご記入の上、学校長へ提出してください。(前年度認定となった方も手続きは毎年度必要です。)
◎にじゅうまる手続きに必要な書類
(1) 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書
(2) 同意書(就学奨励費支給の可否決定のため、官公署等に対して調査する同意)
◎にじゅうまる申請受付は2月1日から行います。(土・日曜日、祝日を除く。)
◎にじゅうまる第1次受付締め切り・・・2月20日
※(注記)年度当初から認定を受けようとする全ての世帯が対象
◎にじゅうまる第2次受付締め切り・・・4月28日
※(注記)新入学児童生徒及び転入された世帯が対象
◎にじゅうまる中途申請・・・・随時受付します。
※(注記)中途申請で支給決定の場合は、申請のあった日の属する月から支給対象とします。
ただし、学校給食費は申請のあった日から支給対象とし、新入学児童生徒学用品費の支給はありません。
●くろまる第1次及び第2次に受付した申請の認定結果は、4月下旬頃を予定しています。
1.支給決定された方で転居、婚姻、離婚により世帯が変更した場合は、必ず学校へご連絡の上指示を受けてください。(場合によって認定取消や援助費を返還していただくことがあります。)
2.支給決定された方については、学用品費・通学用品購入費を受けて購入した品目・金額等の明細(購入記録表)を提出していただくこととします。詳しくは支給決定時にお知らせします。
3.学校からの集金が未納がある世帯には、就学奨励費(学用品費)の支給を保護者に入金できない場合もあります。どうしても払えない場合は、必ず学校と相談して対策をご検討ください。
お子さまが通学している学校へお問い合わせください。
各学校のお問い合わせ先はこちらをクリックしてご覧ください
隠岐の島町教育委員会
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2206(代表)
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