隠岐の島町道の工事等により通行の規制を行うときに申請してください。
内容
・隠岐の島町道の工事等により通行の規制を行う場合に提出してください。
・道路上で工事や作業または工作物の設置などを行うときは、道路交通法に基づく「道路使用許可」を所轄警察署長に申請しなければなりません。(これは道路管理者に申請する道路占用許可や通行規制の申請とは別のものです)
通行規制の申請と同時に所轄警察署へ道路使用許可の申請を行ってください。
・提出書類は工事や作業を開始する1週間前までに提出してください。(出来るだけ期間に余裕をもった申請をお願いします。)
提出窓口
隠岐の島町 建設課
添付書類等
位置図
縮尺1/50,000程度の地図などにより規制箇所を表示してください(個人名記載不可)。
平面図
縮尺1/2,500から1/5,000程度の図面などで、規制範囲がわかるように作成してください。
距離及び工事延長を記入してください。
規制種類を表示してください。
横断図
縮尺1/100程度の図面などで、"道路や歩道の幅員" および "規制する幅や通行可能な幅" を 必ず表示してください。
※(注記)片側交互通行の場合、基本的に3.00m以上必要。
※(注記)可能な限り仮歩道を設ける(0.75mから1.50m)
保安施設
配置図
(看板絵図)
規制延長や看板、バリケード、交通整理員などの配置を表示してください。
看板やバリケードなどの配置を平面図に番号で表示する場合は、別途、番号が何の保安施設であるかを示した保安施設一覧表(Excel)などを添付してください。
看板やバリケードなどの絵柄を平面図に直接表示して保安施設配置図を作成する場合は、保安施設一覧表などの添付は不要です。
迂回路図
全面通行止等で、迂回路が必要な場合に添付してください。
※(注記)工事区間迂回路看板設置位置も記入してください。
提出部数
片側交互通行:1部
全面通行止・車両通行止:3部(関係機関送付用含)
隠岐の島町役場
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)
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