みなさまがお住まいの隠岐の島町では、教育、健康福祉、社会資本の整備や産業の育成など、より生活に密着したさまざまな行政サービスが行われています。 この大切な行政サービスを維持していくための重要な財源として、住民税は位置づけられており、地域に住む多くの方々が負担するというその性格から、地方税のなかでも大切な税となっています。 近年、地方分権を促進するため、三位一体の改革などにより国から地方への税源の移譲が進んでいます。地方税のなかでも、住民税(町民税・県民税)はその中核であり、ますます重要となってきています。 住民税(町民税・県民税)は、大きく均等割と所得割という計算方法に分かれています。 均等割は、町内にお住まいの方に幅広く一定の税額を負担していただくものです。所得割は、所得に応じた税額を負担していただくものです。この二つがバランスよく課税されるように形成されています。
納める人 その年の1月1日現在で隠岐の島町内にお住まいの方。 転勤などにより隠岐の島町内で勤務し生活している方で、住民票はなくても生活の拠点が隠岐の島町内にある方は、地方税法第294条第3項の規定に基づき課税することがあります。
住民税(町民税・県民税)の課税方法は、前年の1月から12月までの所得をもとに翌年度課税する「前年所得課税」です。 【参考】 所得税の課税方法は、その年の所得に対しその年に課税する「現年所得課税」です。源泉徴収(給与から会社が差し引き納付する)及び申告納付(確定申告など)などにより納税します。
前年所得を申告し、その年度の年税額が決まると「町民税・県民税納税通知書」が6月中旬に届き、次の納付方法により納付します。 ◆だいやまーく特別徴収 会社が特別徴収義務者となり、6月から翌年の5月まで12回に分けて給料から徴収し納付します。 ◆だいやまーく普通徴収 6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納付します。 郵送で届く納付書で納付する方法、地区の納税組合の集金により納付する方法、口座振替により納付する方法があります。 ◆だいやまーく年金特別徴収 65歳以上の方の年金所得に係る住民税は、年金からの引き落としとなります。 ただし、以下の方については、対象となりません。 ・介護保険料が年金から引き落としされていない方 ・引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方
住民税(町民税及び県民税)の税額は、いずれも均等割額と所得割額との合算額です。 ◆だいやまーく均等割 町民税 3,000円 県民税 1,500円(『水と緑の森づくり税』の500円が含まれています) 合 計 4,500円 ◆だいやまーく所得割(総合課税分) 町民税 6% 県民税 4% 合 計 10% ★所得割合計は、平成18年度の税制改正に伴う税源移譲により、所得税の税率が下がり、住民税の所得割額の税率が3段階から一律10%となりました。 変更された所得税と住民税の税額表について、詳しくは下記をごらんください。 「国から地方への税源移譲により住民税と所得税がかわります」(隠岐の島町ホームページ) http://www.town.okinoshima.shimane.jp/index.php?module=Info&action=Info&info_cd=f6d9fc1b383e854f6c4ac253308682ed&proc=2
【総所得金額(1)】-【所得控除合計(2)】 = 【課税総所得金額(3)】 【課税総所得金額(3)】×【税率】 = 【税額控除前所得割額(4)】 【税額控除前所得割額(4)】-【税額控除額(5)】 = 【所得割額(6)】 【所得割額(6)】+【均等割額(7)】 = 【年税額(8)】 【年税額(8)】-【控除不足額(9)】 = 【納付額】 (注1) 分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。 (注2) 【税額控除額(5)】は、調整控除、配当控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除等の控除額の合算額を記載しています。 (注3) 【控除不足額(9)】は、所得割額より控除することができなかった配当割額または株式等譲渡所得割額の控除の額のことです。
(1)分離長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額 × 3% = 町民税所得割額 課税長期譲渡所得金額 × 2% = 県民税所得金額 (2)分離短期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額 × 5.4% = 町民税所得割額 課税長期譲渡所得金額 × 3.6% = 県民税所得金額
◆だいやまーく均等割も所得割もかからない人 ・生活保護による生活扶助を受けている人。 ・障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人。 ◆だいやまーく均等割がかからない人 前年中の合計所得金額が次の計算で求めた額以下の人。 28万円×(本人+扶養人数)+16万8千円 ※(注記)16万8千円の加算は扶養親族がいる場合のみ ◆だいやまーく所得割がかからない人 前年中の総所得金額等が次の計算で求めた額以下の人。 35万円×(本人+扶養人数)+32万円 ※(注記)32万円の加算は扶養親族がいる場合のみ
所得の種類
所得控除01 配偶者特別控除
税額控除01 配当割
◎にじゅうまる住宅借入金等特別税額控除 前年分の所得税において平成11年から18年まで叉は平成21年から25年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、(1)から(2)を控除した金額(前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の5に相当する金額(97,500円を限度)を超える場合には、当該金額)に以下の割合を乗じた額 (1)前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額叉は平成19年若しくは平成20年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額) (2)前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額) ※(注記)平成11年から18年までの間に入居した者で、市町村長に住宅借入金等特別税額控除申告書を提出した場合、上記の控除額に代えて、地方税法附則第5条の4の規定に基づいて算出した金額 市町村民税:3/5 県民税:2/5
このURLをクリックしてください。 「隠岐の島町税条例」(隠岐の島町役場ホームページより) http://www.town.okinoshima.shimane.jp/reiki/reiki_honbun/ar07401561.html
◆だいやまーく多くの方は、今年度から住民税が増えていますが、基本的には、その分平成19年1月からの所得税が減っています。 ◆だいやまーくこれは、税源移譲により、国(所得税)から地方(住民税)へ税額が移し替えられたことによるもので、所得税と住民税を合わせた負担額はこれまでと変わりません。 ◆だいやまーくただし、定率減税の廃止や収入の増減など、別の要因により実際の負担額は変動しますので、ご留意ください。 ★税源移譲などについては、こちらをごらんください。 「税源移譲などにより、平成19年度から住民税と所得税がかわります(解説ビデオ・ダウンロード・リンク集)」 (隠岐の島町ホームページより) http://www.town.okinoshima.shimane.jp/index.php?module=Info&action=Info&info_cd=aa964bfb5686cc99934326878c5576e2&proc=2
税源移譲
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TEL:08512-2-2111(代表)
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