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未熟児養育医療給付

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未熟児養育医療給付

未熟児養育医療給付

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。

養育が必要と認められたら、必ず入院中に保健センターへ申請をしてください。

対象者

大治町内に住所を有する未熟児で、(1)または(2)の症状等を有し、医師が入院養育を

必要と認めた方(1歳未満)

(注記)出生時から一度も退院していないケースに限ります。

(1)出生時体重が2,000g以下

(2)次に掲げるいずれかの症状を示すもの

・けいれん、運動異常

体温が摂氏34度以下

・強いチアノーゼ等の呼吸器、循環器異常

・消化器異常(繰り返す嘔吐等)

・強い黄疸

給付対象となる費用について

  • 医療費のうち保険診療分と食事養育医療費(ミルク代)

(注記)差額ベッド代やおむつ代等については対象になりません。

(注記)世帯の所得に応じて自己負担金が発生しますが、子ども医療費助成費制度の対象となるため、

委任状を提出していただくことで、実際には自己負担金をお支払いいただくことはありません。

養育医療券の送付について

  • 保健センター申請後、約10日後に養育医療券を申請者の方へお送りします。
  • 養育医療券が届いたら、医療機関へ提示してください。
  • 養育医療券の有効期限は医療開始の日から3カ月程度を目途としています。

注意事項

  • 養育が必要と認められたら、必ず入院中に保健センターへ申請をしてください。
  • 対象となるお子さまが申請時に退院していた場合、養育医療の必要がないとみなされて受理できません。
  • 交付された養育医療券の有効期限後も引き続き、養育医療が必要な場合は、継続手続き(再度申請等の提出)する必要があります。

必要書類

必要書類を窓口へ提出もしくは郵送してください。

【窓口】大治町保健センター健康館すこやかおおはる

【送付先】〒490-1143 大治町大字砂子字西河原14番地の3 大治町保健センター健康館すこやかおおはる

必要書類 備考

1

養育医療給付申請書(pdf:100KB)

記載例(pdf:183KB)

・申請者(保護者)が記入してください。

・世帯調書にはお子さまを含め、お子さまと生計を同一にする世帯員および世帯外扶養義務者を記入してください。

2 養育医療意見書(pdf:96KB) ・治療を受ける指定医療機関の医師に記入を依頼してください。
3

委任状兼同意書(pdf:59KB)

記載例 (pdf:74KB)

・申請者(保護者)が記入してください。

・所得階層区分によって生じる自己負担金を子ども医療費から充当するための委任状です。

4

マイナンバー確認書類【世帯調書に記入した方全員分】

マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票 等
5 お子さまの加入する健康保険の情報が確認できる書類

・「資格情報のお知らせ」「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等

・申請時、お子さまの健康保険加入手続きが未完了の場合は、お子さまを扶養する方(父や母等)の健康保険の情報が確認できる書類をお持ちください。(有効期限内であれば従来の健康保険証も可)後日お子さまのものを確認させていただきます。

6 申請者(保護者)の本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証 等
7 市町村民税所得課税証明書【該当者のみ】

世帯調書に記入した方(18歳未満の未就業者を除く)で、申請月が1〜6月の場合は前年1月1日、申請月が7月〜12月の場合は当年1月1日に大治町に住民登録がない方は、住民登録のあった自治体にて市町村民税所得課税証明書を取得してください。

8 生活保護受給証明書【該当者のみ】 世帯調書に記入した方(18歳未満の未就業者を除く)で生活保護を受給している方は生活保護受給証明書を取得してください。

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