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母子・寡婦福祉資金の貸付(県制度)

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母子・寡婦福祉資金の貸付(県制度)

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母子および父子家庭並びに寡婦の方の生活の安定と児童の福祉増進のため、暮らしに必要な資金の貸付を愛知県が行っています。

対象

  • 20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子またはその扶養している児童および父母のいない20歳未満の児童
  • 20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない男子またはその扶養している児童
  • 子が20歳以上になったため、あるいは子がいないため、母子福祉資金の貸付を受けることができない配偶者のいない女子またはその扶養している20歳以上の子

貸付金の種類

  • 事業開始資金
  • 事業継続資金
  • 技能習得資金
  • 就職支度資金
  • 住宅資金
  • 転宅資金
  • 医療介護資金
  • 生活資金
  • 結婚資金
  • 修学資金
  • 就学支度資金
  • 修業資金

お問合せ

  • 子育て支援課:電話 052(444)2711
  • 海部福祉相談センター 地域福祉課:電話 0567(24)2111

お問い合わせ

子育て支援課

TEL:052-444-2711

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