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町民税・県民税(個人住民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン特別控除) について

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対象となる方

平成21年から令和7年12月までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方

控除額

次の1.2.のいずれか小さい額が個人住民税の所得割から控除されます。

  1. 所得税の住宅ローン控除額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 下表の額
入居した年月日 控除限度額
平成26年3月31日まで 所得税の課税総所得金額等(注4)の5%
(最高 97,500円)
平成26年4月1日から
令和3年12月31日まで(注1)
所得税の課税総所得金額等(注4)の7%
(最高 136,500円)

令和4年1月1日から

令和7年12月31日まで (注2)(注3)

所得税の課税総所得金額等(注4)の5%
(最高 97,500円)

(注1)平成26年4月から令和3年12月までの控除限度額は、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)となります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、次の(1)(2)両方の要件を満たしている場合における控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)となります。

(1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である

(2)一定の期間内(注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅等は令和2年12

月1日から令和3年11月30日まで)に住宅の取得等に係る契約を締結した

(注3)令和6年1月以降に建築確認を受ける新築住宅(登記上の建築日が令和6年6月30日以前のものを除く)等については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

(注4)課税総所得金額等とは、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額です。

手続き

初年度(入居した翌年)に所得税の確定申告をしてください。2年目以降は年末調整または確定申告により住宅ローン控除が適用されますので、市町村へ申告を行う必要はありません。

お問い合わせ

税務課

TEL:052-444-2711

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