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個人事業開始・廃止等報告書

  • [初版公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:17645

個人事業の開始・廃止等の報告書について

宮代町内で新たに事業を開始された個人事業主の方は、町に個人事業開始報告書の提出をお願いします。

宮代町に住民登録がない方でも同様です。((注記))

また、個人事業の開始・廃止等報告書を提出済みの方で廃止等の異動があった場合には、異動内容が記載された届出書を提出してください。

(注記)宮代町に住民登録がない方でも、賦課期日(1月1日現在)において、町内で事業をされている方には、事業所等課税として個人町県民税の「均等割」が課税されます。事業所等課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、宮代町内に事業所等を有することにより生じてくる行政サービス(衛生・消防など)に対しての負担をしていただくという趣旨によるものです。事業所等は、個人が事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有は問いません。また、法人が事業を行う場合は該当しません。


報告書の提出方法

報告書は本ホームページ上のものをご使用ください。報告書の提出は持参または郵送してください。

また、控えが必要な場合は2部ご提出ください。


お問い合わせ

宮代町役場税務課町民税担当

電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)

ファックス: 0480-34-1098

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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