利用者等からの暴力行為等で2人以上の訪問が必要なケースで、利用者及び家族等の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が算定できない場合に、加算相当額の一部を補助します。
兵庫県内に所在し、介護保険法に基づく介護サービス(訪問介護、訪問看護、介護予防訪問看護)の指定を受け、暴力行為等を行う利用者(香美町被保険者)に対して介護サービスを提供する事業者
※(注記)暴力行為等・・・迷惑行為、暴言、過大なクレーム、ストーカー行為、セクシュアルハラスメントなどを指します。なお、補助対象とならない場合もありますので、詳細は、「兵庫県訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業事前協議実施要領(PDF/153KB)」をご参照ください。
以下の要件すべてに該当すると町長が認めるもの。
ア:訪問看護師等に対する暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為の事実があること、又はその被害を受けるおそれがあることから、複数での訪問が必要と認められること。
イ:複数でのサービス提供について、利用者及び家族等の同意が得られないことに相当の理由があり、介護報酬の加算が適用できないと認められること。
下記金額に2人訪問による訪問看護等を行った回数を乗じ、補助率(3分の2)を乗じた額(10円未満切り捨て)を補助金額とします。
訪問看護
(介護予防を含む)
看護師等による複数名訪問
30分未満
30分以上
2,540円/回
4,020円/回
30分未満
30分以上
2,010円/回
3,170円/回
訪問介護
(介護予防は除く)
訪問介護員による複数名訪問20分未満
20分以上30分未満
30分以上1時間未満
1,630円/回
2,440円/回
3,870円/回
県3分の1、町3分の1、事業所3分の1
補助を受けるためには、事前協議が必要です。詳しくは、下記担当課にお問い合わせください。