介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
初めて事業所等を指定された事業者や届出内容に変更のある事業者は、業務管理体制に関して届出(整備の届出、区分変更の届出、変更の届出)が必要となりますので、以下を参照の上、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書により届け出てください。
※(注記)事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。
みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
※(注記)総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。
(注1)「法令遵守規程」について
法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
(注2)「業務執行の状況の監査」について
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。
[5]指定事業所が同一中核市にのみ所在する事業者
※(注記)指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県)
中核市の長※(注記)地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、香美町内にのみ事業所が所在する場合は、香美町長あて届出書を提出してください。
[2]事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
(介護保険法第115条の32第4項)
注)この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
[3]届出事項に変更があった場合
(介護保険法第115条の32第3項)
※(注記)ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
○しろまる業務管理体制に係る届出様式記入例等の送付について(平成21年4月16日事務連絡)
○しろまる業務管理体制整備に係るQ&A等の送付について(平成21年4月28日事務連絡)
○しろまる業務管理体制整備に係るQ&A(Vol.2)の送付について(平成21年8月21日事務連絡)