母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその児童の福祉のために必要な資金の貸付を行っています。
(1)母子家庭の母(20歳未満の子を扶養している方)
(2)父子家庭の父(20歳未満の子を扶養している方)
(1)事業開始資金 (2)事業継続資金 (3)修学資金 (4)技能習得資金 (5)修業資金 (6)就職支度資金 (7)医療介護資金 (8)生活資金 (9)住宅資金 (10)転宅資金 (11)就学支度資金 (12)結婚資金
※(注記)(1)事業開始資金、(2)事業継続資金については、当面の間、新規貸付を行わないこととしています。
※(注記)(3)修学資金、(6)就職支度資金、(5)修業資金、(11)就学支度資金については、母子家庭の母、父子家庭の父が扶養する児童、父母のいない児童(20歳未満)にも貸付けしています。
(1)20歳以上の子を扶養している配偶者のいない女子や、現に扶養する子のない寡婦(いずれもかつて母子家庭の母であった方)
(2)40歳以上の配偶者のない女子であって母子家庭の母及び寡婦以外の方
※(注記)現に扶養する子のない寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子については、貸付に際しては年間所得に基づく所得制限があります。
(1)事業開始資金 (2)事業継続資金 (3)修学資金 (4)技能習得資金 (5)修業資金 (6)就職支度資金 (7)医療介護資金 (8)生活資金 (9)住宅資金 (10)転宅資金 (11)就学支度資金 (12)結婚資金
※(注記)(1)事業開始資金、(2)事業継続資金については、当面の間、新規貸付を行わないこととしています。
※(注記)(3)修学資金、(5)修業資金、(11)就学支度資金については、寡婦が扶養する子に貸付けしています。