後期高齢者医療制度の保険料について

公開日 2025年07月15日

更新日 2025年07月15日

後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりが納めます。これまで職場の健康保険などの被扶養者で保険料を納付していなかった人も75歳になると原則として保険料を納めていただくことになります。

保険料率は、制度を運営している栃木県後期高齢者医療広域連合が決定しており、高齢化の進展や医療技術の進歩等の影響による1人当たりの医療費の増加等に対応するため、2年に一度見直されることとなっています。

保険料の算定方法について(令和7年度)

保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」との合計です。年度の途中で資格取得や資格喪失をされた場合は、月割で算定されます。

保険料の計算方法

保険料の試算は、栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページの栃木県後期高齢者医療広域連合の保険料試算 のページをご覧ください。

保険料の軽減措置について

同一世帯内の被保険者全員と、世帯主の所得の合計額が以下の基準に該当する場合は、均等割額が軽減されます。また、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。

なお、世帯構成は、その年度の41日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。

保険料の軽減措置

(注記)給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数をいい、いない場合は1とします。

・給与収入が55万円を超える者

・公的年金等収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

社会保険等の被扶養者だった人の軽減措置

被用者保険の被扶養者であったため保険料を負担する必要がなかった方については、所得割額の負担はなく、均等割額も2年間は5割軽減されます。また、世帯の被保険者と世帯主の所得により上記の7割軽減に該当する場合は、軽減される割合の高い方が適用されます。

(注記)後期高齢者医療制度の保険料の詳しい内容及び保険料試算につきましては、「栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページ をご覧ください。

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