マイナンバーカードの限度額適用認定証としての利用について

公開日 2024年02月01日

「マイナ保険証」を利用すれば「限度額適用認定証」の事前申請が不要になります

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要((注記))となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

【限度額適用認定証の準備が不要になりました!(チラシ)】

マイナ保険証とは

令和3年10月より医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、システムが導入された医療機関等ではマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。

(マイナ保険証についてはこちら をご覧ください)

限度額適用認定証とは

医療機関等の窓口でのお支払いが高額になる場合に、医療保険証とともに「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額適用認定証」を提示することにより、お支払いを所得に応じた自己負担限度額まで抑えるものです。

((注記))以下に該当する方は、引き続き限度額適用認定証の交付申請が必要です。

・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合

・過去12ヶ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、さらに入院時の食事代等の減額を受ける場合

・国民健康保険税に滞納がある場合(滞納解消後に交付することができます)

お問い合わせ

住民課
TEL:088-699-8712

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