公開日 2022年04月01日
(1)就学援助制度について
経済的な理由によって、就学困難な児童生徒の保護者等に学用品費等の援助を行い、小中学校における義務教育の円滑な実施を図る制度です。
(2)受給資格
原則として松茂町に住所を有している小中学校の児童生徒の保護者で、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認められる方(準要保護者)です。
(3)申請方法と提出先
毎年、4月に松茂町立の小中学校に在籍する全児童生徒に、学校を通して申請書を配布しています。必要事項を記入し、必要書類(源泉徴収票など前年中の所得が確認できるもの等)を添付のうえ、締め切り日までに教育委員会へ提出してください。ただし、生活保護(教育扶助)を受けている場合は、申請の必要はありません。
(4)判定基準
世帯全員の所得額等によって判定します。
(5)認定の可否
当初認定者には6月上旬に通知します。また、追加認定者は随時通知します。
(6)支給方法
学校長委任払と直接口座振込があります。
学校長委任払とは、学校長に援助費の請求、受領等の処理を委任する方法です。
直接口座振込とは、教育委員会が援助費を学期末の年3回、後払いで保護者名義の口座に直接振り込む方法です。
(7)支給費目
就学援助費は、費目ごとに補助単価が設定されており、保護者が負担すべき費用をすべて支給する制度ではありません。
(8)各種変更申請等
松茂町外へ転出する方、認定要件に該当しなくなった方は、辞退届を提出してください。→辞退届[PDF:91KB]
申請内容(世帯構成や振込先等)に変更があった方は、記載事項変更届を提出してください。→記載事項変更届[PDF:98.5KB]
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