[フレーム]
草津町
ホーム

Foreign language

文字サイズ

  • 標準

背景色

MENU
  1. トップページ
  2. 防災・治安
  3. 火山防災
  4. 草津白根山(湯釜付近)の噴火警戒レベル 1 から2への引き上げに伴う、国道292号志賀草津道路の閉鎖と草津白根山の立入等禁止措置について

草津白根山(湯釜付近)の噴火警戒レベル 1 から2への引き上げに伴う、国道292号志賀草津道路の閉鎖と草津白根山の立入等禁止措置について

最終更新日:2025年8月4日 登録

本日(令和7年8月4日)の気象庁による『草津白根山(白根山(湯釜付近))火山の状況による解説情報第7号』によって、火山性地震の回数が増加したことなどから、噴火警戒レベルが1 から2に引き上げられました。
このことによって、火口から1km の範囲の立入規制がなされるため、火口周辺の入山規制と共に、その範囲にかかる道路についても群馬県によって以下の区間の通行止めの規制がなされましたが、安全管理上の措置となりますのでご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。


だいやまーく安全周知に関して補足の説明をいたします。
今回の状況(噴火警戒レベルの引き上げ)を含め、仮に、草津白根山において
噴火があったとしても、草津町内(天狗山付近や草津温泉街)に被害が及ぶこと
はありませんので、安心してお越しいただければと思います。
【別紙、町長からの安全周知通知を参照してください】


1、通行止めとなる区間
区間は『国道292号の殺生ゲートから万座三叉路間 8.5km
2、通行止めとなる期間 令和7年8月4日(月)午前6時45分 〜 当面の間
3、立ち入り等禁止措置について
レベル1 の段階時でも、災害対策基本法第63 条の規定によって、草津町長が「人の生命又は身体に対する危険を防止する」ために、草津白根山火口周辺(火口から半径500mの範囲)の立ち入りを規制してきましたが、レベル2となった為、火口から1km の範囲についての立ち入りを禁止します。
関連して、道路通行についても上記のとおり通行止めとなるため、規制区間外からこの規制区域へ通じる登山道の通行についても安全のために禁止すると共に、白根レストハウス及び山頂駐車場の使用を禁止し、人の滞留を防止します。
このため、以下の措置についてご理解とご協力をお願いいたします。
白根山湯釜は見学できません。
(注記)レベルの引き下げや中長期的に静穏状態になるまでは、当面の間、登山規制を行います。関連して、草津白根山頂駐車場は閉鎖となります。
(注記)法で定めた規制区域内に無断で立ち入った場合には刑事罰に問われる場合もありますのでご留意下さい。
〇芳ケ平遊歩道、本白根山遊歩道などの草津白根山へ続く各種の遊歩道は、草津白根山における立入規制を行っていることから、現在、遊歩道整備がなされていないため、歩行者の安全面が確保できないことから閉鎖としています。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関連するリンク


このページに関するお問い合わせ

愛町部 総務課

  • 電話番号:0279-88-0001
  • FAX番号:0279-88-0002

草津町

〒377-1792 群馬県吾妻郡草津町大字草津 28番地
  • 0279-88-0001
  • FAX番号0279-88-0002
  • 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
    (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

E-mail:

地域住民をはじめとする皆様からのご意見やお問い合わせは、上記代表メールアドレスよりお尋ねください。尚、メールによるお問い合わせは業務や休日等の事由により、回答が遅れる場合がございます。

にじゅうまる以下に該当する場合、回答致しかねますのでご了承ください。
(1) 氏名・住所・連絡先不備
(注記)回答をご希望される場合は、氏名(フルネーム)・住所・連絡先(電話番号)が必須となります。氏名・住所・連絡先が完全でない場合や匿名の場合には回答いたしません。
(2) 個人情報に関するもの
(3) 事業者の方による営業・宣伝に関する内容
(4) 研究・学習・業務などの目的を問わず、アンケート調査又はこれに類するもの
(5) 草津町の所管業務でなく、回答が困難なもの
(注記)草津町以外の機関が所管する業務に関するご意見については、草津町より当該機関に対し意見内容の情報提供を行う場合があります。
(6) 個人・町内事業者・団体等を誹謗中傷するもの又はこれに類するもの
(7) 趣旨が不明なもの
(8) 同趣旨又は類似する内容を繰り返すもの
(9) 草津町が直接かかわらない事象、国際・社会情勢、国政に関するもの
(10) 草津町職員に対するハラスメント
(11) 犯罪等を予告するもの

にじゅうまる禁止事項
(1) 他人のメールアドレスを、その所有者の承諾なしにメールを送信すること
(2) 不正に入手又は生成した大量のメールアドレスからメールを送信や、当庁のメールサーバに対し高負荷をかけること
(3) メールサーバに対して不正アクセスを試みること
(4) その他、本サービスに対し障害を発生させようとすること
上記に示される事象(類推適用を含む)が確認された場合は、法令順守の上、規律に従い厳正に対処を行います。

© KUSATSU TOWN

ページの先頭へ戻る

Foreign language

文字サイズ

  • 標準

背景色

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /