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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期予防接種の機会を逃した人へ(高齢者用肺炎球菌予防接種)

  • [公開日:2023年5月1日]
  • ID:5182

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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期予防接種の機会を逃した方へ(高齢者用肺炎球菌予防接種)

免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかっていたことなどの特別な事情により定期予防接種の機会を逃したと認められる人については、その特別な事情がなくなった日から原則として2年の間に、定期予防接種として受けることができます。

ただし、高齢者肺炎球菌は特別な事情がなくなった日から起算して1年の間を対象とするほか、過去にニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の接種を受けられた方は対象外となります。

★必ず事前に国保健康課までご相談ください

対象者(特別な事情)

次の1から3までに該当する人(いずれも、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限ります。)


1 次の(1)から(3)までに掲げる疾患にかかったこと

(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾患

(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

(3)(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの

*上記に該当する疾病の例は、別表『長期療養者 該当疾患名一覧表』を参照してください。


2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療をうけたこと


3 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの

*新型コロナウイルス感染症の発生に伴い定期予防接種の機会を逃したことが医学的知見からやむを得ないと認められる人についても対象となります。詳しくは下記『新型コロナウイルス感染症の発生に伴い定期予防接種の機会を逃した場合』をご参照ください。


長期療養者 該当疾患名一覧表

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接種前

(1)国保健康課に相談し、上記対象者に該当し定期予防接種の実施を希望する場合、必要書類を受け取る。

(2)理由書に主治医の意見を記載してもらう。

(3)申請書、理由書を国保健康課に提出する。((注記)提出前に国保健康課までご連絡ください)

(4)定期接種として認められると判断された場合、決定通知書の交付を受けたのち、高齢者用肺炎球菌予防接種協力医療機関において定期接種として受ける。

〇京都府内の高齢者用肺炎球菌予防接種協力医療機関で、定期接種として受ける場合は手続きは不要です。
(ただし、久御山町・宇治市・城陽市以外の京都府内の協力医療機関で接種する場合は、予約をする前に国保健康課までご連絡ください。)

〇京都府内の高齢者用肺炎球菌予防接種協力医療機関外で、定期接種として受ける場合は手続きが必要です。
『区域外予防接種依頼書交付申請書』をご記入の上、国保健康課の窓口に持参もしくはご郵送ください。
申請後、『区域外予防接種実施依頼書』を送付いたしますので、予防接種当日に医療機関に持参ください。また、接種費用は一 旦、医療機関の窓口でお支払いください。

接種後

〇京都府内の高齢者用肺炎球菌予防接種協力医療機関で、定期接種として受けた場合は手続きは不要です。


〇京都府内の高齢者用肺炎球菌予防接種協力医療機関外で、定期接種として受けた場合は手続きが必要です。
『区域外予防接種実施依頼書』と一緒に国保健康課で交付された『予防接種奨励金申請書』をご記入の上、接種金額がわかる領収書の原本と予診票を添えて、国保健康課の窓口に持参もしくはご郵送ください。久御山町の助成金額を超えた場合は、自己負担金が生じますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

久御山町役場民生部国保健康課(1階)

電話: 075(631)9913、0774(45)3906

ファックス: 075(632)5933

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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